19歳です。初犯で自転車を盗みました。起訴されて前科がつくでしょうか?

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19歳大学生です。自転車を盗んでしまって、捕まりました。初犯です。1時間だけ盗んでた時に、職務質問で捕まりました。取り調べはもう終わったのですが、これから検察官に書類が渡されると言われました。この場合、起訴されますか?前科はつくのでしょうか? また被害者が被害届を出している場合はどういった対応をするべきなのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします

匿名です さん (10代、独身、未婚、大学生、前科無)

弁護士からの回答タイムライン

  • 近時、少年法が改正され、18・19歳の者も「特定少年」として引き続き少年法の適用対象とされます。 【参考】法務省サイト「少年法が変わります!」 https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00015.html  少年法の適用対象の場合、警察等の捜査機関の捜査後、家庭裁判所に送致されます。  家庭裁判所に送致されると、裁判所は調査、審判等の教育的な働きかけを行い、少年や保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で決定を行います。  想定される流れは、調査を経た上で、不処分、審判不開始、保護観察あたりかと思いますが、以下の裁判所のサイトの説明が参考になるかと思います。 【参考】「処分の種類」(裁判所サイトより引用) https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_syonen/syonen_syurui/index.htm 「保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら社会内で更生できると判断された場合には、保護観察に付されます。決められた約束事を守りながら家庭などで生活し、保護観察官や保護司から生活や交友関係などについて指導を受けることになります。」 「上記のような処分をしなくとも調査、審判等における様々な教育的働きかけにより少年に再非行のおそれがないと認められた場合には、少年に処分をしないこととしたり(不処分)、軽微な事件であって調査等における教育的な働きかけだけで十分な場合には、審判を開始せずに調査のみを行って事件を終わらせたりすること(審判不開始)もあります。 不処分や審判不開始という語感からすると、家庭裁判所が何もしないまま少年事件を処理しているかのような誤解を与えてしまいがちですが、不処分や審判不開始で終わる場合でも、裁判官や家庭裁判所調査官による訓戒(くんかい)や指導、犯罪被害について考えさせる講習などといった教育的な働きかけを行い、少年や保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で決定を行っています。」  あなたのケースでも、家庭裁判所に送致されることが想定されます。親御さんともよく相談して、家庭裁判所の調査等に誠実に対応するようにしましょう(少年法の枠内の解決の場合、刑罰ではないため、前科はつきません)。
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この投稿は、2024年10月18日時点の情報です。
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