証拠の成立は何が決め手ですか?

窃盗容疑で刑事から連絡があり、仕事の昼休みに刑事と話しました。内容は、以前勤めていた会社から窃盗の被害届が出ていて、窃盗容疑がかけられてるとの事。お昼に会った時に刑事に任意で携帯を提出。夕方前には戻ってきました。その日の仕事終わりに家宅捜索され、被害品は無く、証拠品が無かったことの証明書をもらいました。後日事情聴取に行く事になってます。携帯にはフリマアプリで、被害品に類似した物を売却した履歴がありますが、それは窃盗の証拠になりますか?画像とブランド名までは確認出来ますが、型番などは乗っていないので断定できるものですか?

あなたが犯人であると疑いを抱かせるような証拠があったとしても、あなたが犯人ではないのであれば、決め手となるような証拠はないはずです。

証拠としておそらく防犯カメラ映像と指紋、ものが無くなったと気付いたら時期に無断退職したからかと思います。防犯カメラには業務で商品棚を開け閉めしている私の姿がうっていて、素手で開け閉めし商品棚の商品を陳列したので、もちろん指紋はついてるかと思います。窃盗の前科があるので、事実無根でも警察に容疑者として捜査されているのかと、とても怖いです。