万引き 被害届なしの場合
今回二度目の万引きです。
被害届は出されませんでした。
買い取りをし謝罪をしました。
しかし二度目ですので被害届がなくても起訴されますでしょうか。
書類送検はされて検察からの呼び出しも来ました。
被害届がなくとも起訴はされるものなのでしょうか?
被害届がなくとも起訴することはできます。
ただ、あなたが起こした事件の詳細が不明ですので、あなたが起訴されるかどうかまでは分りません。
ご返答ありがとうございます。
被害届がない場合、弁護士さんにお願いして何かできる事ってありますでしょうか?
既に弁済されている状態とお見受けしますので、弁護士を頼まれたとしても、相談者さんの為に出来ることは比較的少ないと思われます。
有利な情状事実を積み重ねるためのアドバイスを受けることはできるかもしれません。