離婚後に譲渡する予定の住宅を任意売却する事は可能か?
離婚時の公正証書が任意売却それ自体の障害になることはありません(所有権移転仮登記等が付いていればともかく)。ただ、そこまでの拘束力がないからといって元妻との約束を当然に破ってよいわけではないので、損害賠償請求を受ける可能性はあるでしょう。
離婚時の公正証書が任意売却それ自体の障害になることはありません(所有権移転仮登記等が付いていればともかく)。ただ、そこまでの拘束力がないからといって元妻との約束を当然に破ってよいわけではないので、損害賠償請求を受ける可能性はあるでしょう。
養育費は、子供の権利です。 両親が合意で「養育費を請求しない」と合意しても、請求権が消滅するわけではありません。 離婚について争いがなければよいですが、争いがあるようであれば、相談者様に不貞があるとのことなの有責配偶者として離婚が難し...
育児放棄や生活費不払いは法的に問題となり得ますが、損害賠償請求が成り立つのか、成り立つとしてどの程度請求できるかという点についてはより詳細な具体的な事情によるため一概にはご回答できません。また、仮に請求できるとしても、20年以上前の出...
ご質問に回答いたします。 財産分与は、通常、別居時点での財産を分けるため、 とりあえずは、別居時点の残高がわかる部分を出せばいいですよ。 その上で、相手から、例えば、別居前1年分の入出金履歴等を出すように主張された場合は、改めて出...
警察で勾留中の被疑者との離婚を成立させたことがあります。 調停でも、裁判所が「調停に代わる審判」により離婚が成立することがありますが、まずは弁護士を入れて交渉する方法でよいと思います。 ここでの回答には限界がありますので、詳細はお問い...
仮に養育費をいらないと言っていたとしてもあとから養育費の請求は可能です。養育費については子どもの権利であり、親の一存でその権利を放棄することはできないからです。 そのため、公正証書を作成していたとしても、後から制球される可能性は残る...
婚姻時にこれだけあった、という事実と、その口座で管理している資金が特有財産かどうかは、別の次元の問題です。 特有財産かどうかを判断するについては、共有財産と分けて管理されていて、共有財産の入出金(特に入金)がないかどうかが問題です。...
不貞を理由とする慰謝料は事案にもよりますが、数十万円〜300万円程度が一つの目安とされることが多く、1000万円という金額は相当高額であり、後に公序良俗違反や過大として無効・減額が問題となる可能性は否定できません。もっとも、当事者が自...
離婚について話し合いがうまくいっていない状況であれば、別居前や調停前の段階でも弁護士に相談された方が良いかと思います。
ご質問に回答いたします。 一般的には、 結婚してから基準時(別居か離婚のいずれか早いほう)までの間に相当する分は、 財産分与の対象になります。 それに対して、結婚前に相当する分は財産分与の対象になりません。 ご参考にしていただけま...
先方が弁護士に委任しており、かつ10月まで離婚に応じないということですから、取れる手段は、 ・相手が早期に応じるであろう、現在よりも相手にとって好都合の条件を提示して、より早期の離婚を促す ・離婚調停を申し立てる の2択しかありません...
念書の内容次第です。仮に支払い義務が残っていても時効になっていないかを検討すると良いです。 内容証明郵便は単に意思表示をしたことを郵便局が証明する制度ですので、その内容について相手が訴訟提起をするまで待つことも含めて弁護士に面談相談す...
最初は離婚協議から始めるものですが、あまりにまとまらないとか、不利な条件を提示してくる場合にはある程度早い段階で離婚調停に移行した方がいいかもしれません。
>結婚後に義理の父の形見のネックレスやブレスレットなどをもらいましたが、離婚時に財産分与に含まれますか? 誰からもらったのでしょうか。もしかしたらそれにもよって贈与の意味が異なってくるかもしれませんが、 通常は自分しか付けない日常使...
ご質問によれば、あなたが離婚調停を申立てて「離婚が成立しました」とのことですので、離婚調停が成立しているのではないかと思います。そして、『婚姻費用が25万円、離婚解決金が150万円、計175万円を分割払い月々5万円、2年間で払い終えれ...
残念ですが、宿泊者以外の第三者が宿泊情報の開示をホテル等の宿泊施設に求めても、プライバシー情報となりますので、開示に応じてくれることは少ないと思われます。 一つの方法として、弁護士法第23条の2に基づく照会手続(弁護士会照会)を利用...
>女性で男性と遊んでる時に密着してる写真で不倫と判断されることはあるのでしょうか。そういった写真が複数枚あって、その中のひとつに男女2人づつホテルに入る写真があった場合、不利だとは思いますが、不倫確定とみなされてしまいますでしょうか。...
実際に会っていないのであれば、原則として、不貞(性交渉)には該当せず、不貞慰謝料の請求は難しいと考えられます。 もっとも、裸写真等の送信、継続的な親密通話、交際の言質がある場合、婚姻共同生活を侵害する程度の親密関係として、不法行為(民...
算定表や算定表の元になっている算定式に基づいて金額を計算していくのが基本になります。 もっとも、個別の具体的な事情により調整していくことはあります。以下で一般論として回答をいたしますので、一度、弁護士に相談してみることをお勧めいたしま...
1~3いずれも、夫の合意があれば可能です。 しかし、夫が合意しなければ、審判や判決で1~3を実現するのは難しいです。 それよりも、財産分与の請求をするのはいかがでしょうか。 夫が定年まで月20万円を支払える収入があるようですので、2...
購入の経緯は、ご質問に記載されたような、金銭の負担や目的などです。 評価は、確定された事実を裁判官がどう考えるかということですから、必要なことは事実を証明することと、その評価はこのように考えるべきだと主張することです。
概ねその理解でよいと思います。公正証書で定めた養育費は、調停や審判で変更が確定するまでは原則としてその内容どおりの支払義務が続きます。 内容証明は「減額を求める意思表示があった」という記録的意味はありますが、それだけで直ちに金額が変わ...
共有名義の住宅ローンは名義・契約内容により双方に支払義務が残る可能性がありますが、家を出ることと必ずしも直結するものではありません。旅行代金も婚姻中の生活費的支出であれば直ちに返済義務が生じるとは限りません。個別事情次第だと思われます...
離婚協議中でまだ離婚は成立していないのですが離婚するときの相場で請求できますか? まだ成立していないので離婚しない場合の相場になるのでしょうか? →現に離婚協議中であれば離婚の場合の相場での請求でも問題はないでしょう。
離婚理由に十分に該当し、慰謝料請求の可能性も高い事案であると考えられます。婚姻後の反復的な風俗利用は、不貞に準じる背信行為として婚姻関係を破綻させた有責行為と評価し得ます。自白・録音・履歴がある点も有利でしょう。現状、夫側は離婚は拒否...
ご質問に回答いたします。 何も言わずに法的手続をとる可能性が全くないとはいえませんが、相手に弁護士が付いているのであれば、 無視をすることを含め、あまり考えられませんので、通常は何らかの回答はあるはずです。 年末年始を挟んでいた場合...
令和8年4月1日施行で共同親権となります。モラハラと飲酒では単独親権の例外に該当しないので原則共同親権です。監護権に関しては、子どもの利益を踏まえて決まるかと思いますが、学校に行く年齢であれば子供の意思が重視されるかと思います。ご参考...
前段のご質問: 不貞慰謝料はA個人の不法行為責任であり、婚姻中や離婚協議中であっても、貴方が支払義務を負うことはありません。Aが支払い切れない場合でも、貴方名義の口座から支払う法的責任は生じません。 後段のご質問: BとAは連帯して...
和解交渉中の暫定措置として、不要な接触や紛争拡大を防ぐ目的で、「当方配偶者に対する直接・間接の接触禁止」「SNS上でのブロックや連絡遮断」を弁護士名義で要請しても特に問題はありませんが、法的強制力はないので、相手方が応じる義務まではあ...
インスタDMにおいて性行為を明示する内容が確認でき、併せて、ホテル予約の事実も把握されていることからすると、不貞行為について立証できる可能性はあります。他方で、弁護士会照会を用いたとしても、インスタグラムを通じて不貞相手の住所情報に関...