不倫の判断基準、証拠としての効力は?
>女性で男性と遊んでる時に密着してる写真で不倫と判断されることはあるのでしょうか。そういった写真が複数枚あって、その中のひとつに男女2人づつホテルに入る写真があった場合、不利だとは思いますが、不倫確定とみなされてしまいますでしょうか。...
>女性で男性と遊んでる時に密着してる写真で不倫と判断されることはあるのでしょうか。そういった写真が複数枚あって、その中のひとつに男女2人づつホテルに入る写真があった場合、不利だとは思いますが、不倫確定とみなされてしまいますでしょうか。...
実際に会っていないのであれば、原則として、不貞(性交渉)には該当せず、不貞慰謝料の請求は難しいと考えられます。 もっとも、裸写真等の送信、継続的な親密通話、交際の言質がある場合、婚姻共同生活を侵害する程度の親密関係として、不法行為(民...
算定表や算定表の元になっている算定式に基づいて金額を計算していくのが基本になります。 もっとも、個別の具体的な事情により調整していくことはあります。以下で一般論として回答をいたしますので、一度、弁護士に相談してみることをお勧めいたしま...
1~3いずれも、夫の合意があれば可能です。 しかし、夫が合意しなければ、審判や判決で1~3を実現するのは難しいです。 それよりも、財産分与の請求をするのはいかがでしょうか。 夫が定年まで月20万円を支払える収入があるようですので、2...
購入の経緯は、ご質問に記載されたような、金銭の負担や目的などです。 評価は、確定された事実を裁判官がどう考えるかということですから、必要なことは事実を証明することと、その評価はこのように考えるべきだと主張することです。
概ねその理解でよいと思います。公正証書で定めた養育費は、調停や審判で変更が確定するまでは原則としてその内容どおりの支払義務が続きます。 内容証明は「減額を求める意思表示があった」という記録的意味はありますが、それだけで直ちに金額が変わ...
共有名義の住宅ローンは名義・契約内容により双方に支払義務が残る可能性がありますが、家を出ることと必ずしも直結するものではありません。旅行代金も婚姻中の生活費的支出であれば直ちに返済義務が生じるとは限りません。個別事情次第だと思われます...
離婚協議中でまだ離婚は成立していないのですが離婚するときの相場で請求できますか? まだ成立していないので離婚しない場合の相場になるのでしょうか? →現に離婚協議中であれば離婚の場合の相場での請求でも問題はないでしょう。
離婚理由に十分に該当し、慰謝料請求の可能性も高い事案であると考えられます。婚姻後の反復的な風俗利用は、不貞に準じる背信行為として婚姻関係を破綻させた有責行為と評価し得ます。自白・録音・履歴がある点も有利でしょう。現状、夫側は離婚は拒否...
ご質問に回答いたします。 何も言わずに法的手続をとる可能性が全くないとはいえませんが、相手に弁護士が付いているのであれば、 無視をすることを含め、あまり考えられませんので、通常は何らかの回答はあるはずです。 年末年始を挟んでいた場合...
令和8年4月1日施行で共同親権となります。モラハラと飲酒では単独親権の例外に該当しないので原則共同親権です。監護権に関しては、子どもの利益を踏まえて決まるかと思いますが、学校に行く年齢であれば子供の意思が重視されるかと思います。ご参考...
前段のご質問: 不貞慰謝料はA個人の不法行為責任であり、婚姻中や離婚協議中であっても、貴方が支払義務を負うことはありません。Aが支払い切れない場合でも、貴方名義の口座から支払う法的責任は生じません。 後段のご質問: BとAは連帯して...
和解交渉中の暫定措置として、不要な接触や紛争拡大を防ぐ目的で、「当方配偶者に対する直接・間接の接触禁止」「SNS上でのブロックや連絡遮断」を弁護士名義で要請しても特に問題はありませんが、法的強制力はないので、相手方が応じる義務まではあ...
インスタDMにおいて性行為を明示する内容が確認でき、併せて、ホテル予約の事実も把握されていることからすると、不貞行為について立証できる可能性はあります。他方で、弁護士会照会を用いたとしても、インスタグラムを通じて不貞相手の住所情報に関...
【申立人の主張書面は届いていない】とのことですが、申立書自体にも主張や希望等が記載されていないのであれば、相手方が急いで主張書面を出すことが必須とまでは言えないと思います。ただ、従前の交渉過程があるなどして、申立人の言い分等が分かって...
立論次第では、特有財産として主張できる可能性があると思われます。婚姻後の取得物は原則共有財産にはなるのですが、相手からテレビは不要と明言されて個人で購入したという経緯がある点、貴方の単独名義のクレジットカードで決済した点、LINE上の...
>それは、例えば無料相談などをした場合でもそうなってしまいますか? はい、離婚・不倫などに対応した事務所であっても、そのような対応にならざるを得ません。
結論から申し上げますと、相談者さまの妻が、合意や裁判所手続によらず、相談者さまに対して自己名義の不動産の売却や転居を一方的に強制できるものではありません。 したがって、妻に対しては、自宅不動産の処遇に関しては、離婚に伴う財産分与(婚...
住宅ローンがまだ残っている状態なので、売却しその後は赤黒どちらにしても折半だという認識ですが合ってますか? いいえ。分与は分け与えるですので、黒字の場合しかされません。 マイナスの場合は名義人が引き受けます。 7年分はわたしも退職...
不貞関連の示談書の場合、謝罪の意思については謝罪条項を設けることで表明するのが通常です。ただ、双方が合意できるのであれば、仰るような方法による謝罪意思表明を約束することも可能でしょう。
>協議内容を変更し、面会交流を請求することはできないのでしょうか? 当然できますし、面会交流は親の権利であると同時に子どもの権利でもあることから、現実的に実現できるかどうかはさておき、「放棄」という概念にはなじまないとされています。...
既婚者だと知らなかったという反論は認められないことがほとんどです。例えば、貴方が自身の戸籍を偽造して不貞相手に見せて、貴方が独身だと信じ込ませたというような事情がない限り、認められないでしょう。
【離婚理由は全く違うのですが、不貞をしてしまったのは事実なので、立場的には私が弱くなるのでしょうか。】というご質問の点ですが、不貞以外の離婚原因・婚姻破綻原因について証拠に基づいて主張できるのであれば、必ずしも貴方の立場が弱くなるとい...
【知りたいこと1及び2への回答】 婚姻関係の破綻の原因として、考慮されます。 【知りたいこと3への回答】 現在の避難場所に長期間居座るのは難しいと思われるので、離婚の意思が固まっているのなら、早めに別居先を探されるのが良いです。 【知...
ケースごとに様々な事情を考慮することとなるため、婚姻費用の請求が認められる可能性もあるかと思われます。 公開相談の場では具体的な事情をお伺いできないため、ご自身のケースでどのようになる可能性があるかについては、個別に弁護士にご相談を...
1. 有責配偶者からの離婚請求について 有責配偶者とは 自ら不貞行為などを行い、婚姻関係を破綻させる原因を作った配偶者を「有責配偶者」と呼びます。実務上、問題となる有責性のほとんどは不貞行為です。ご相談のケースでは、過去の複数回の不...
相当な金額の【生活費】については費消されて現存しないという理解になると思いますが、【趣味の買い物】によって購入された物自体は、夫婦共有財産たる預貯金が姿を変えたものとして分与対象財産になるという立論も可能であるように思われます。
離婚協議書は、当事者間で作成したものでしょうか。それとも例えば調停を行って決めた調停調書でしょうか。 それらの合意を、後に変更したといえるだけの合意が証明できるかどうかという問題です。調停調書などの正式な書類の場合は、それを変更したと...
相手方が故意に低廉で売却したとしても、財産分与時の適正額が分与対象になるかと思います。但し、そのようなおそれがあるのであれば離婚など調停申し立てと同時に勝手に売却されないように保全申立をする方法もあります。ご参考にしてください。
離婚の話をしたからと言って,そこから先がただちに婚姻関係破綻したものと認められるわけではありません。そのため,ご記載の事情で直ちに不貞行為が成立しないとは言えないかと思われます。 財産分与における家の価値については,こちらの主張と相...