医師や病院の裁判中に他人やSNSで情報を共有することは名誉毀損や他の罪になるのでしょうか?
病院や医師の社会的評価が低下するものと判断される可能性があり、名誉毀損に該当する可能性があるかと思われます。
病院や医師の社会的評価が低下するものと判断される可能性があり、名誉毀損に該当する可能性があるかと思われます。
同じ件について別機会に2度誓約書を作成する場合、 「1度目のものを破棄して、2度目のものを残す。」という意図であると見られるでしょう。 1度目と2度目の内容が同じであれば、そんなことをする必要もありませんから、 「細かいところを微修正...
まず、違約金条項の「③モニター来院を怠り、来院がなかった場合」に該当するのか疑義があります。手術日当日に予期し得ない法要等が発生した場合まで一切の日程変更を許さないというのは社会的に見ても相当性を欠くように思います。また、あなたの方で...
事前の説明時に、量の不足は予想されていたので、事前説明が必要でしょう。 途中で追加を伝えて、承諾させたとしても、途中での出来事のため、承諾せざるを 得ないでしょう。 料金についての説明はなかったでしょう。 いずれも、説明義務違反と思い...
大学病院のほうが、検査機器がそろっているのでいいでしょう。
火傷の状態が分かる資料、診断書、治療費等の支出に関する領収書等、本件に関する資料を一切を持参してお近くの法律事務所にて相談されることをお勧め致します。 損害額の積算方法を含め、専門家の意見を聞いた方が良いと思います。
相談者様ご記載のように「説明もなにも受けていない施術内容がありその価格ももちろんなんの説明も受けていません」という状況であり、 かつ、相談者様が当該施術内容について同意していなかったのであれば、請求に応じる法的義務はなく、支払いを拒否...
追記 医療記録を医療機関から取得して、それらを検討する必要があるでしょう。医療記録について、病院は、開示請求を受けた場合、原則応じなければならないとされています(平成15年9月12日付各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知「診療情報...
契約書、施術説明書はあるでしょう。 有料ですが、カルテを請求してください。 あなたが依頼した施術方法を行なわず、あなたに断りなく変更すれば、債務不履行になりますね。 それらを持参して、弁護士に相談するといいでしょう。
「予約」に関しては、予約の時点で契約が成立しており、相談者の都合でサービスを利用しなかった場合には代金全額の支払義務が発生します。 キャンセル料25000円というのは、25000円を超える部分の支払いを免除するものといえるでしょう。 ...
【回答】 火傷が残ってしまった原因を確認する必要があります。 【理由】 典型的なケースを想定すると、 火傷の原因が、 肝斑(メラニン色素の沈着が原因のシミ) に対してレーザーを照射してしまったこと によるもので、 なおかつ、 事前に...
予約時点で契約が成立しており、相談者の責任によってサービスの提供が不能になったということになるので、反対債務である施術料を全額支払う義務があります。 これは事前の説明があるか否かや、無断キャンセルか否かで変わりません。
相談内容は医学的なものなので病院に相談すべきでしょう。 弁護士の回答としては、病院での処置に問題があったため現在の状況が発生しているのであれば病院に対して損害賠償請求を検討するというものになります。 これについても、病院の判断がなけれ...
一般的なご回答になりますが、説明義務違反で慰謝料を請求することは可能です。その他手術費用の返金、カルテ等の開示請求に対する対応については具体的資料の下、検討する必要がありますので、一度お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
お困りのことと存じます。まずはMRI検査を受けて診断を受けるのがよいと思います。その後、契約書を確認して、場合によっては慰謝料請求も可能なこともあるので、診断書や契約書を持参のうえ、一度お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
大変つらい思いをされたことと存じます。 まず医療過誤で後遺症が残ったのであれば不法行為として損害賠償請求ができます。医療過誤がない場合でもハサミで皮膚を切られた点や摩擦により肌荒れした点について不適切な治療であると証明ができれば損害賠...
西台法律事務所の俣野と申します。 一般論としてご回答しますと、治療が不適切であれば慰謝料等の損害賠償請求ができます。金額は手術内容、術後の経過、病院の対応、後遺障害の有無、かかった費用等によって変わってくるため一概に言えません。 ただ...
一般論としてご回答しますと、治療が不適切であれば慰謝料等の損害賠償請求ができます。金額は手術内容、術後の経過、病院の対応、後遺障害の有無、かかった費用等によって変わってくるため一概に言えません。ただし、相手が争ってきた場合には治療が不...
西台法律事務所の俣野と申します。 術後の経過にもよりますので一般論としてご回答しますと、治療が不適切で、後遺障害が残ってしまったのであれば慰謝料等の損害賠償請求ができます。ただ治療が不適切であったことは被害者側で証明する必要があります...
一般論としてご回答しますと治療及びその後の対応が不適切であれば慰謝料等の損害賠償請求ができます。 ただ治療が不適切であったことは被害者側で証明する必要があります。 クリニックのカルテなどを取り寄せた上で他の医師の意見を聞いたり、他の病...
記載された内容で一括で支払える、ということでしょうか? その場合、その金額を一括で支払うこと、それで和解したいことを記載すればいいと思います。 また、できることなら相手方にお支払いして終わりたいと伝えるといいでしょう。 場合によって...
>病院の低評価のGoogle口コミに対し、当該病院が患者の苗字居住市年齢を出して返信しています。 >見る人が見れば分かると思いますが、個人情報保護法には抵触しないのでしょうか? とのことですが、状況がよく分かりません。直接弁護士に相...
手術ミスなので、今後の方針は、弁護士に相談して決めたほうが いいです。 また、損害賠償の請求も、弁護士にあたらせたほうがいいです。 女性の弁護士を探すといいでしょう。
1,ひととおり話を聞かないと妥当性はわかりません。 2,裁判は面倒ですが、納得がいかなければ、裁判になるでしょう。 あとのふたつは、早期解決の可能性とあなたにも相応の譲歩を求めるもの なので、一長一短でしょう。 ただし、裁判をしても和...
東京には、医療過誤を手掛けている女性の弁護士が何人もいるので、 ネットで検索すれば何人か出てくるでしょう。 その弁護士をさがし、急ぎ面談予約を取るといいでしょう。
クリニックの施術に過失があれば損賠賠償請求はできると思います。 そのような治療をして、通常そのような後遺症が出ることはないと言えるのであれば、過失ありとなる可能性が出てきます。 弁護士に直接相談するか、まず別の同種の治療をしている...
他の病院での治療費と慰謝料は請求できます。 証拠は粛々と集めておく必要があります。 カルテも請求するといいでしょう。 病院は紹介してもらうほうがいいでしょう。 まずは、治療優先。 その後に損害賠償請求するといいでしょう。
債務不履行に起因する損害として認められれば、請求は可能ですが、回収が困難な事態に なる可能性もあるので、未施術分の金額を実際に返金してくれるなら、そのほうがいいと 思いますね。
法的には治療ミス(過失)があれば、返金可能だと思います。 話し合いで終わればそれでよしですが、争われた場合には、別の医師に意見聞いて過失がありそうだという意見が得られたら、それをもとに交渉する、応じてもらえなくて、弁護士費用を支払っ...
アクアフィリングから生じた後遺症であるということが証明できるのであれば、その点の治療費や慰謝料も請求可能だと考えます。その証明ができるのかどうかはその後遺症がどのようなものであるのかにも関わるので今の段階ではなんとも言えませんが。