美容クリニックのモニタートラブル

美容クリニックのモニタートラブルです。
とある美容クリニックで手術をモニター価格で受けました。
モニター契約書の決まりとして、術後1週間、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月に来院し写真撮影、執刀医にて経過観察(所要時間10分程)が必須です。
これに同意をし、身元保証人から署名を貰いモニターにて施術を受けました。(この際クリニックから頂いて予め提出した契約書には記載がなかったのですが、当日手術日に再度サインした際の同意書をよくよくみたら、同じ様式の同じ文面に加えて、"※手術日から丁度○ヶ月目〜1週間の間でご来院が必要となります"と記載されておりました。全く気付かなかったです。)
そして、モニター契約違反した際には違反金として一律に100万円いただく旨が記載されており、違反に該当するものとして、
①手術前3ヶ月前〜モニター契約期間中に他院で美容施術・注入・手術・美容皮膚科施術を受けられた場合。
②手術日当日や健診時に当方がダウンタイムと判断した場合。
③モニター来院を怠り、来院がなかった場合。
とありました。
また「上記お支払いが頂けない場合には法的措置を取らせていただきます。その際、裁判にかかるすべての費用を身元保証人様負担とさせて頂きます。」と記されてもいました。

そして本題の相談なのですが、
1週間目、1ヶ月目の来院は既に終了しており、3ヶ月検診が数日後の▲日に予定されております。これは、術日当日に割り振られた日程です。
《→例えば1/1が術日当日ならば、
1週間検診が1/8、
1ヶ月検診が2/1-8日、
3ヶ月検診が4/1-8日、
6ヶ月検診が7/1-8日までの
執刀医が出勤している日にちと記載有り》

しかしながら3ヶ月の来院(▲日)が迫る中、法要が同日に被ってしまうということが判明しました。法要の日程はずらすことが出来ない為、▲日の午前中からの来院予定でしたが、その時間では来院は出来ない旨と、▲日ならば夕方以降なら行ける旨、日時をずらしてほしい旨(日程はそちらの都合に合わせる旨)、何度も謝罪をクリニックにしましたが、一向に受け入れて頂けず、
私の今回の検診に行けないのが③のモニター違反に該当するとして違反金額を請求されました。期日も指定されました。(▲日当日まで)

執刀医は週に一度の非常勤な為に、※の件が採用されてしまい▲日に行けないとなると確かに、"※手術日から丁度○ヶ月目〜1週間の間でご来院が必要となります"から日程がずれてしまいます。
と、言いますと、
例えば私が5/1(月)に手術したとすると、
1週間検診が、5/8(月)
1ヶ月検診が、6/1(木)
3ヶ月検診が、8/1(火)となります。
担当医は月曜のみの非常勤な為、
上の日程〜1週間としますと、
5/1(月)手術日、
1週間検診が、5/8(月)、
1ヶ月検診が、6/5(月)、
3ヶ月検診が、8/7(月)となります。
そもそも、あらかじめ指定された日に行けないとなると、※の"手術日から丁度○ヶ月目〜1週間の間でご来院が必要となります"に該当することができないのです。それは今回この件があり初めて気付きました。

その件を説明されていなかったのもありますが、あらかじめ提出した同意書にはその件が記されていなかったので、手術日当日にサインした同意書と並べた時に、
二つの存在する同意書の中で、※の文面がないものと、あるもので、今回の違約金の発生に有無が生じると思いました。

そもそも決められた日時に行けない自分が悪いのは大前提ですが、まさか手術日当日に割り振られた3ヶ月検診日に、法要が被ると思っていなかったことも事実です。

私はバックれようとしている訳ではなく、あらかじめその日時と時間では来院できない旨(▲日が行けないだけで時間をずらして頂いたり、▲日がダメなら別日なら行けること、その日時に関してはそちらの都合に全部合わせること)を伝え、謝罪と共に、日時の変更をお願いしておりました。
しかし、違反ということで違約金を払ってくださいの一点張りでした。
そこでなのですが今回の件は、私がモニター違反に該当してしまっているということで、クリニックの言う通り違約金を支払わなければいけないのでしょうか。
長々と失礼しました。よろしくお願いいたします。

大手ではなく個人のクリニックです。
院長の判断でモニター契約違反とされております。(非常勤医師はこの事実は知らないのだろうと勝手に私は思っております。)

まず、違約金条項の「③モニター来院を怠り、来院がなかった場合」に該当するのか疑義があります。手術日当日に予期し得ない法要等が発生した場合まで一切の日程変更を許さないというのは社会的に見ても相当性を欠くように思います。また、あなたの方でできる限りの来院意向は示しており、「モニター来院を怠り」には該当しないという合理的な解釈の余地がある可能性があります。
 次に、そもそも、訴訟となった場合、違約金条項が全部ないし一部無効と裁判所に判断される可能性もあるように思います。
 このような観点からは、クリニックの言うとおりに違約金を払う必要性があるのか疑義があり、争う余地があるように思います。
 あなた自身でクリニック側に対応するのが困難な場合には、弁護士に直接相談し、場合によっては代理人になって解決にあたってもらうことこともご検討下さい。