知人への貸金未返済、母親への立替依頼は可能か?
母親に対しては請求できません。母親は知人とは別個の法人格であり、支払督促の当事者でもないため支払い義務がありません。 債務者である知人の差押財産が見つからないということであれば、現実的にそれ以上の回収は難しいかと思われます。
母親に対しては請求できません。母親は知人とは別個の法人格であり、支払督促の当事者でもないため支払い義務がありません。 債務者である知人の差押財産が見つからないということであれば、現実的にそれ以上の回収は難しいかと思われます。
お辛い状況ですね。 どちらの選択もあり得ると思いますが、弁護士会に連絡すると、弁護士会から弁護士へ連絡を入れてくれる可能性がありますので、それでも状況が変わらない場合には他の弁護士を探すということでもよいかもしれません。参考にしてください。
返済を求めたLINEに対して相手方は返答してきたのでしょうか。 請求をして返還を受けられる可能性は全くないとは言えませんが、ご相談者様の方で、貸付の事実や返還約束をしたことについて立証する必要がありますので、なかなか骨が折れると思い...
住所については住民票の調査等で発覚する可能性はあるでしょう。 ただ、貸し借りの事実については、実際のやり取りの内容や録音の内容次第ですが、相手が借りたことを認めている等のやり取りがない場合、そもそも金銭を受け取った事実から争われる可...
② 現在の状況 お金を返さない。買ったブランド品も返さない。 1) 建て替えした金額:200万 ・・・詐欺に該当する可能性が高いでしょう。 2) クレジットカードを盗まれた可能性あり、不正使用された模様。カード会社の調査により、使用者...
相手の資力次第でしょう。入金履歴やLINEでの貸し借りのやり取りが証拠として残っているのであれば,貸金返還請求権自体は認められるかと思われます。その上で,相手に一定程度資産があるのであれば,返済額を増やしたり,裁判等の上で強制執行手続...
元警察官の弁護士です。 特に犯罪ではないので(単なる債務の履行遅滞)、前科や前歴になることはありません。
毎月1.5万円を分割で支払うことを合意したのであれば、あなたは相手方に期限の利益を付与したことになります。契約である以上、あなたの都合でその条件を一方的に変更することは許されません。 また、借用書の分割支払いの条項に懈怠約款(期限の利...
ご質問に回答いたします。 まずするべきことは、仮に裁判をした場合にお手元の証拠で請求が認められそうかを確認することです。 現状では、相手から任意の支払は見込めそうもないため、裁判を想定する必要があります。 裁判の場合は、相手が借り入...
依頼した回収業務については不成功という結果に終わっているように思いますので、従前の弁護士との間で、委任契約は終了との確認をとるとよいと思います。(相手方には弁護士から辞任通知を送ってもらうように) その上で、相手方作成の誓約書があるよ...
公正証書は、相手の同意が要りますので、いろいろと面倒そうです。 最初から訴訟提起をした方が、返してほしいという気持ちが強く出ます。 金額も大きいですし、弁護士に依頼するべき事案であると考えられますが、 実際の借用書を見せることができ...
内容を拝見する限り、かなり悪質な行為であり、民事上の責任はもちろん、刑法上も詐欺罪に該当する可能性のあるものであると推察いたします。 当該男性は音信不通になっているとのことですが、ホストの寮の住所等は特定されているのでしょうか。 訴訟...
弁護士費用は事務所ごとに異なりますが、100万円程度の貸金請求の場合、着手金として10万円台から20万円台程度、回収できた場合に回収額の一定割合を報酬金とすることが多いと思われます。ただ、現実的な問題として、請求額が100万円の場合、...
カード情報を教えたとのことですのでカード会社に補償を求めるのではなく、知人に14万円の請求をするほかないかと思います。 また、カード会社に連絡をしてクレジットカードを停止するなどの対応が必要になるかと思います。
既に本案(慰謝料請求訴訟)を提起している状況ですので、不動産仮差押えが最もスタンダードでしょう。ただし、相手方が所有する不動産価格の20~30%程度の担保(供託金)が必要になることが多いので、その費用が準備できるかどうかがポイントです...
> ・クレジットカードの利用履歴やお金を貸したやりとりやWi-Fi代を支払っているやりとりの履歴は証拠になりますか? 証拠にはなりますが、借用書がないとのことであり、書かれた事情に照らせば、貸金請求というよりは立替金請求(あるいは不...
あなた側が法に抵触することはありません。 詐欺被害に遭っているような状況でしょう。 途中からの金銭は全く支払う必要がないものでした。
ご質問に回答いたします。 返済が滞っているとのことですが、 現状では差し押さえはできません。 返済が滞っているだけでなく、裁判をして判決を得るなどして、 強制執行(差し押さえも強制執行に当たります。)をするための条件である、 債務名...
回収可能かどうかは、相手方が見つかるかどうか、そして相手方に資力があるかどうかが重要であるため、公開の場で確実な回答はできません。 特に所在調査は、ご自身の手で行うことは難しい(役所がプライバシー等を理由に住民票等出さない)場合もあり...
契約書や振込記録がなくても、LINEの返済記録やボイスレコーダーの音声は、裁判でも重要な証拠となり得ます。特に相手が貸借を認める発言が記録されている点は有利に働く可能性があります。ただし証拠の評価は個別の内容によるため、弁護士への相談...
具体的に金額を明示した上で借りたことを認め、返済の約束をしている等の証拠があるのであれば、相手が借りたことを認めなかったとしても裁判で戦えるかと思われます。
貸金についての証拠があるのであれば,弁護士を入れた上で相手の住所を調査し,返済を求める書面を送り返済についての交渉を行う形となるかと思われます。相手が話し合いに応じない場合は,訴訟提起を含めた裁判手続きを取る必要があるでしょう。
民事事件の損害賠償では事実認定のための証拠が必要ですが、刑事事件化されている場合、刑事事件における証拠は民事事件においても重要な証拠となることが多いです。 警察が被害品を確保した段階で自転車が既に壊されていた場合、その少年が壊したとい...
弁護士会照会(いわゆる23条照会)は、受任している事件について必要な調査を行うための制度ですので、通常訴訟に限られず、支払督促を進めるために相手方の現住所を調べる必要がある場面でも利用が検討されます。 もっとも、いくつか注意点がありま...
友人だけのサインでも、その友人本人との間の契約としては有効になり得ます。 ただし、その場合に請求できる相手は、原則として署名した友人本人に限られます。夫婦の一方がした法律行為について他方も責任を負うのは、民法761条の「日常の家事に関...
弁護士に依頼することが必要な事案です。 ヒントや質問投稿で解決するとは思えません。 裁判官という、事情を全く知らない人に対して、事情が伝わる文章を心がけてください。
やり取りの内容次第ですが、お金の貸し借りのやり取りと出金履歴を照らし合わせて貸付の事実が認められる可能性はあるかと思われます。 公開相談の場ではなく資料等をご準備の上で弁護士に個別相談されると良いでしょう。
1. 弁護士の先生に、代表者の住所調査 (職務上請求による住民票取得など)を 依頼することは可能でしょうか? 住所の調査だけを依頼するということはできませんので、支払督促の手続きをまとめて依頼することになるかと思います。 ...
本当に依頼したのであれば受任通知書が届くのは普通です。 まだ3日ですと届かなくても無理はありませんので、あと1週間ほど待って、 それでも届かなければ「本当に依頼を受けたか」と確認してみるといいです。
確かに生活保護において借り入れはしてはなりませんし、返済に生活保護のお金を充てることは禁じられています。 そして、返済を渋っている相手には提訴しかないのは事実ですが、自分でするとなると回収できるかどうかはかなり難しいと考えた方が良いと...