同棲解消について、弁護士や警察に相談できる内容なのでしょうか。
返す義務はないでしょう。 処分行為や無返還などは、器物毀棄、横領になるでしょう。 しかし警察はおそらく関与を避けるでしょう。 相談に行ってみるといいでしょう。 犬はあなたのものでしょう。 出来事整理して、損害を請求しましょう。 立証が...
返す義務はないでしょう。 処分行為や無返還などは、器物毀棄、横領になるでしょう。 しかし警察はおそらく関与を避けるでしょう。 相談に行ってみるといいでしょう。 犬はあなたのものでしょう。 出来事整理して、損害を請求しましょう。 立証が...
ご自身で訴訟提起をすることが考えられますね。 もちろん店に預けた楽器を勝手に売られたということを主張立証する必要があります。
指紋はロッカーに触ったことまでしか認定できないので、指紋の一致のみで即逮捕、ということは考えづらいように思います。 通常は、窃盗事件が続く→被害者が監視カメラを設置→窃盗行為時の状況が録画される→ほかに犯人が考えられず、逃亡と証拠隠滅...
法的問題としては労基の言う通りでよいでしょう。 心理的な負担をなくすために、弁護士に依頼して窓口になってもらうのが良いかもしれません。
逮捕については、刑事事件で全件行われる訳ではありません。 逮捕の必要がないと判断された場合など、在宅のまま捜査が進むこともよくあります。 ついては、自ら警察に出頭する等の対応をすることで、逃亡や罪証隠滅の恐れがないことを示すなどして...
逮捕・勾留までの期間が書かれていないのは、目安のようなものがないからです。 そもそも必ず勾留されるというわけではありませんし、おおよその期間ということであっても回答は難しいかと思います。
あくまで一般論ですが、事案検討、依頼人との打ち合わせ、それを踏まえた書面作成などの作業がありますので、1週間以内に返答がないこと自体は特に不自然なことではありません。【※相手側にも調停申立の段階で、証拠の一部である、相手側が関与してい...
お答えいたします。 刑事記録の開示は基本的には被害者が加害者に対して損害賠償請求等権利行使をする目的で相手方の個人情報が必要な場合に用いります。ですので、基本的には被害者から該当する加害者の刑事記録について権利行使をする限度で開示が認...
警察段階で終わらせる(検察にも行かないので起訴もされない)のか、検察に送致するのかを判断するのではないかと思います。 検察に送致されると、検察官が起訴するか決めるので、検察官による取調べがなされると思いますが、 金額が少ないこと、取っ...
委託信任関係がないため、横領とはならないかと思われますが、詐欺等の犯罪や民法上の不法行為が成立する可能性はあるでしょう。
会社にどの程度の損害がでているのかにもよりますが、被害金額が大きくない場合は、返済の合意と謝罪をすることで訴訟まで発展しない可能性もあるかと思われます。 両親については、身元保証人となっていると連絡が行く可能性はあるでしょう。
相手が管理して預金を下ろしていたことを立証できれば 何に使ったかは相手方が立証する必要があります。 相手が判断能力がないのであれば 成年後見人をつけるか 特別代理人を選任して訴訟をするということになるかと思います。 弁護士に面談で詳し...
ご指摘の【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第111条1項】は、理事監事の一般社団法人に対する責任を定めたものですので、第三者からの責任追及の場面では効力を有しないと考えます。 支払われない可能性が高いとのことですが、勝訴判決...
>弁護士の事務所に相談もお願いしようと、投稿しているのですが、中々返事が来ておりません。 >力になってくれそうな事務所とかありますでしょうか?住所は栃木県になります。 このサイトなのか他のサイトなのか分かりませんが、相談をしたいので...
細かい相談は、弁護士に依頼してからにしていただくとして、今はとにかく黙秘しておいて下さい。 週明けになるでしょうが、弁護士もさらに探して下さい。
【質問】昨年8月に勤めていた金融機関で300万円の着服をしてしまい、懲戒解雇となりました。着服した分は全額返済済みです。昨年8月に会社で事情聴取をされて、それが嫌で無断欠勤をして1週間後に郵送で「解雇通知」を渡されました。ですので、示...
【質問】 昨年8月に勤めていた金融機関で300万円の着服をしてしまい、懲戒解雇となりました。着服した分は全額返済済みです。勤めていた金融機関が関東財務局の金融検査が行われる予定らしいのですが、逮捕されることはあるのでしょうか?ちなみに...
厳密にいえば遺失物横領となり得ますが、金額が少額の場合、事件として扱われないケースもあるかと思われます。
本件が「横領罪」となるのか、という点等は疑問ですが(ありもしない取引をあると虚偽の申告をしてお金を得たのならばどちらかと言えば詐欺のような気もします。また、当該ファクタリングが適法な態様で行われたのかも、契約内容次第なので少し気になる...
相手方が貴方にお金を預けた事実や預けた目的などについて相手方の手元に証拠がある場合には、貴方には、刑事的には横領罪の嫌疑が生じ、民事的には不法行為が成立し得ます。使っていいと言われた証拠がないという点は貴方にとって不利なので、他に間接...
ご質問者様のご報告の状況からしますと、すでに民事で示談や和解が成立しているようですから、金融機関側もこれ以上刑事事件化する意思がないと思います。逮捕の可能性は極めて低いと思います。
>警察では、私が財布からお金を抜いたと決めつけた感じでの取り調べだったので今後心配で… 個別事案ですので経緯をすべて把握しないと何とも言えませんが、自白すれば自分たちの仕事がすべて片付くというスタンスで事件の筋を決めてかかる警察官も...
厳密に考えれば、当該廃棄商品は店長さんあるいは事業主さんが、管理していることが推認されますので、「他人の財物」である廃棄商品を窃取したとして刑法235条の窃盗罪の成立が問題となります。 事情を拝見するに、私見ですが、店長さんに正直に...
何度も同じ質問をされているかと思いますが、 刑法上違法でもないですし、 法人への債権について、株主に請求をしようとしている点がおかしい旨も何度も回答している通りです。
違った場合は横領罪かなんかになりますか? →見た目からしてゴミであれば財産的価値がないと思うのが通常でしょうから、実際上捜査の対象となることは考えられないでしょう。
捜査として警察から連絡がくることも、会社の独自の判断で連絡がくることもあるでしょう。 法的な意味での自主は成立しないように思われます。 自ら申し出ることにより有利な情状として評価される可能性はあります。 逮捕はその他の事情も踏まえ...
時代遅れの法律ですが、親族相盗例の適用があるので、刑事は無理ですね。 民事で損害賠償請求はできますが、祖母がそこまでするかどうか。
事件を特定することができれば、略式命令等の閲覧が可能です 刑事確定訴訟記録法 第四条(保管記録の閲覧) 1 保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなけれ...
被害金額などの前提を変えて何度もご質問なさっているようですが、 ご両親とご相談なさったうえで、被害回復や店舗、被害者、警察への対応を検討すべきです。 具体的にどうなるかということを公開相談で回答はできません。
どれぐらいになるかというのは公開相談で判断はできかねてしまいます。 店舗側からの請求だけでなく、ポイント発行をしている業者からの請求、 また、ポイントを詐取された顧客からの請求が考えられます。 個別のご相談をご検討ください。