相手方の対応と警察の操作方法について
ここ半年、色々な相談で参考にさせていただきましたが、厄介な方向になったので詳しい弁護士さんがいらっしゃれば何卒ご教授お願いします。できれば民亊及び刑事の観点からアドバイスがいただければと思います。
相手方(法人で代理人付)とは民事訴訟の上告審まで争い当方(法人で本人訴訟)が勝訴しました。
また、詐偽未遂として告訴し、不起訴になりましたが検察審査会で審査中で8ヶ月が経過しています。
民事訴訟の棄却決定通知の送達後、相手方に損害賠償を請求したら、その2日後に第三者と株式譲渡契約を締結したので相手方には弁済義務のないこと、これからは一切の連絡に応じないことだけがFAXで送信されてきました。
また、相手方は譲受人について何も説明がなかったので、閉鎖事項全部証明書を交付してなんとか譲受人の新規法人名・代表者・所在地の情報は取得できました。
当方は、株式譲渡の情報を一切聞かされていなかったので、詐欺罪・窃盗罪・横領罪・公正証書原本不実記載等のいずれかの犯罪の可能性があると思慮し、管轄検察署に前歴に関連した事件として相手方と譲受人の事情聴取をお願いしました。警察署は事情聴取の中で相手方が債務者なのに債権者に連絡を取らないこと、債権者に譲受人の情報を公開しないことを咎めました。しかし、相手方は警察に対して連絡を拒否し、譲受人の個人情報も明かしませんでした。
最終的には、警察が相手方から譲受人の連絡先を聞き出し、債権者と連絡を取るよう勧めましたが譲受人から連絡することはないと主張されたようです。警察は、譲受人の携帯電話の番号は知っているが、個人情報で相手が拒否している以上債権者には教えられないと回答がありました。警察は明らかにおかしいが構成要件が合致する罪名が見当たらないと言い、これ以上は民亊の問題なので介入できないと言われました。また、警察は閉鎖事項全部証明書の登記を持って株式譲渡が成立していると主張しますが、法務局は必要書類があれば登記自体は可能であるが、株式譲渡契約書等の詳細内容(債権や債務に関して)の添付の必要はないので、表面上の登記としか言えないとのことでした。
県警本部の監察課ともやり取りして協議中なのですが、ここで①相手方の一連の行為は刑法に抵触しないのでしょうか。②警察は不可解と思慮しているのですがもう少し踏み込んだ強制捜査はできないのでしょうか。③債権者が相手方若しくは譲受人に対して株式譲渡契約書(附属書類も含む)の複写の提出を請求する権利はないのでしょうか。
※民事訴訟(第一審から上告審まで)及び刑事告訴の準備書面・証拠説明書・陳述書・告訴状もすべて本人が作成していますので弁護士は委任していません。
また、両者とも郵送物は受取拒否で戻ってきますので、書類を送付しても意味がありません。
こういう状況ですが、何かいい対策があればご教授お願いします。
何度も同じ質問をされているかと思いますが、
刑法上違法でもないですし、
法人への債権について、株主に請求をしようとしている点がおかしい旨も何度も回答している通りです。