横領罪で被害届を出せますか?
2023年12月13日オンラインでAppleからiPhoneを注文。
交際相手が自分が近場で仕事があるから代わりに取りに行くと申し出があったため、メールにて手続きをして、店頭受け取り(ピックアップ)を本人(私)から交際相手に変更。
交際相手が店頭で受け取った後、現在まで私に渡さずに福岡から大阪に持ち出しています。
申し込みも代金の支払いも私がしています。
委託信任関係がないため、横領とはならないかと思われますが、詐欺等の犯罪や民法上の不法行為が成立する可能性はあるでしょう。