既婚者の交際相手からの現金使用に関する法的問題について
既婚者の交際相手から
預かってた現金を使っていいって言われ、
使いました。現在は揉めていて、
警察の方に私が現金を勝手に使ったと、
相談に行ったらしいです。
これは横領罪に当てはまりますでしょうか?
LINEの会話等も消しているので、
使っていいと言われた証拠がないんです。
預かっていた理由、経緯が不明ですので大雑把な話になりますが、
罪に問われる可能性はあります。
刑事だけでなく民事の問題もありますので、
示談・返金対応を検討してみてください。
相手方が貴方にお金を預けた事実や預けた目的などについて相手方の手元に証拠がある場合には、貴方には、刑事的には横領罪の嫌疑が生じ、民事的には不法行為が成立し得ます。使っていいと言われた証拠がないという点は貴方にとって不利なので、他に間接的な事情等で反論できないかを検討しつつ、それが難しいようであれば、事件化する前に示談できるように動いた方が安全であると思われます。