占有離脱物横領、事件として発覚前に自首した場合。
朝の通勤途中で道端に落ちていた小物入れを拾ったら、財布と分かり、中身を一部抜き取ってしまってから交番に届けました。よくないことと、思いその日の夕方に交番に寄り事情を伝え返却しました。占有離脱物横領という罪になると告げられ、その後、署での取り調べを受けました。
その日は家族や会社には連絡しない言われ、と交番まで送ってもらい帰宅しました。
その後、後日電話がありまた署にきてほしい、と呼ばれています。明後日行く予定です。この後はどういった風になっていくのでしょうか。
金額は一万円(お札1枚)です。当日は身分証明書と通帳の持参、時間は3時間程度、何度も呼ばないように終わらせたい、と言われてます。
過去に数回落とし物(カード、携帯電話、財布)を届けており、そういった協力をしたという記録は残っているそうです。反省文を持参します。そういったことは加味して処分が言い渡されるのでしょうか。
警察段階で終わらせる(検察にも行かないので起訴もされない)のか、検察に送致するのかを判断するのではないかと思います。
検察に送致されると、検察官が起訴するか決めるので、検察官による取調べがなされると思いますが、
金額が少ないこと、取った後にすぐに返却していることから、起訴されることはほぼないと思いますが、
しっかり反省していることを伝えるのが重要です。
葛西先生ありがとうございます。
反省の気持ち、再犯をしないこと、をしっかりお伝えできるよう努めていきます。