歩行者と自転車との接触事故
個人賠償保険に加入されているようですので、歩行者の怪我の程度が比較的軽微、歩行者に対する賠償対応がしっかり行われる等の事情があれば、起訴されない可能性もあると思われます。
個人賠償保険に加入されているようですので、歩行者の怪我の程度が比較的軽微、歩行者に対する賠償対応がしっかり行われる等の事情があれば、起訴されない可能性もあると思われます。
どちらかが重くなったり、軽くなったりするものではありません。
おばあさんが怪我をしていれば過失致傷罪(または、自転車は軽車両なので道路交通法違反)で罪になります。 被害届がでれば、警察は人身事故として血眼になって加害者を探しますので、情報交換をしていなくても目撃証言や周囲の防犯カメラ映像から特定...
損傷と事故の因果関係を争われると、被害者側でその事実を証明する必要があり、それが結構大変な作業となります。 いずれにしても弁護士費用保険特約が付いているのであれば、相談は無料でできますので、相手への請求をあきらめずに、一度、弁護士相談...
まずは警察にすぐ連絡しましょう。 学校へは恐らく警察から連絡がいきます。 通常は、実際の車を用いて、現場検証が行われるので、実際の車も見せることになります。
刑事は3年、民事も3年で時効です。 お互いに、なにもできません。 このまま、過去の出来事として、終わらせることに なるでしょう。
いま動いたほうがいいでしょう。 銀行に来た理由を告げ、事案の概要を話すことになります。 そのうえで、担当の刑事〇〇刑事からアドバイスを受けて、お願いに あがりました、という説明になるでしょう。
刑事事件ですが、逮捕勾留をイメージしているのであれば、考えにくいです、というか、あり得ません。免停以上も考えにくいです。 物損事故なので、話を聞かれる可能性はあるが、刑事事件にはなりません。 どうしても心配なら近くの弁護士さんに相...
当たったのであれば、交通事故ですからその場で警察に事故報告をする義務がありました。 相手方も何故立ち去ったのかわかりませんが、今後何かあった場合に備えて一応今からでも警察に連絡をしておくことをお勧めします。
普通は受付してくれません。とはいえ、相談した記録は残ります。ご自宅住所を管轄している警察署でよいでしょう。
1,所有権放棄と廃棄処分の無償委託ですね。 2,経験則から、いずれもありません。 3,あなたに責任はありません。 4,経験則から、可能性はありません。 5,そのように思います。
これはひき逃げで人身事故になりますか。 怪我をさせているのであれば、ひき逃げの可能性はありますね。 またどのような罰を受けますか。 実際にどのような刑罰になるかは分かりませんが、道路交通法違反(救護義務違反)や過失運転致傷罪は考...
逮捕、勾留の可能性はありますか? 可能性は否定できないと思います。 仮に逮捕されたら、すぐに弁護士を呼んだほうがよいと思います。 あるいは、今のうちに、弁護士に相談されておかれてもよいと思います。 また実名が新聞やニュースになる可...
大きな怪我でなく、一般人であれば、ニュースになることはないでしょう。今後、警察から呼び出しがあり、取調を受けますので、あなたの言い分はそこで話せばいいでしょう。在宅事件なので、どの位時間がかかるかはわかりません。
その際に気をつけるべきことはありますでしょうか。 例えば、嘘はつかないことでしょうか。 また、何か疑われても、それが相談者の記憶と違うのであれば、違うとはっきり言ったほうがよいと思います。
なんとなくあなたの車が接触した車だと断定されているような雰囲気も感じとれたのですが、対応としては覚えていないとしか言い様がないのですが、自分でわからないまま、当て逃げだと言われるのだろうかと不安なのですが、何か気をつける事はありますか...
そこで質問なのですが、このような状況でも私が当て逃げをしたということになるのでしょうか。 そうとは限らないのではないでしょうか。 カメラに明確に写っているわけではないでしょうし、相談者の車に傷がないともありますし、例えば、相手の車が...
事故報告はしておいたほうがいいでしょう。 被害者があとから事故を届けることがあるので。 翌日でも問題ありません。 被害者とのやりとりも話すといいでしょう。
保険の範囲と損害は必ずしも一致しないので、払いたくなければ払わなくていいと告げて、任意で支払ってもらったものであるならば、特に問題はないと思われます。
事故が起きた時降りて大丈夫ですかって声をかけてもひき逃げ扱いになりますか? →はい。厳密には運転者には通報義務がありますので。
ひき逃げに該当する事案ですので、免許の取消しも含めて非常に重い処罰となる可能性があります。 速やかに弁護士にご依頼いただき適切な対応方針を検討いただく必要があります。 無料相談をしている事務所もありますので速やかにご相談ください。
救護義務違反及び警察への報告義務違反です。 「大丈夫ですか」と声を掛けた程度では足りません。 ゴールド免許での更新はありません。 速やかに警察に事故報告をしてください。 義務違反の場合は任意保険が使えない場合もありますので、治療費...
警察届はしたのか。 被害の訴えはあるのか。 過失割合の程度。 などによって、扱いが変わります。 弁護士相談で、詳しく、事故状況を話されるといいでしょう。
多少時間が経っていますが、警察に連絡していますし、有意な傷もないとのことですから、当て逃げ犯として逮捕されることはないでしょう。 今度、同じようなことがあったら直ちに連絡をするようにご留意ください。
当て逃げの認識がないので、報告義務違反に問われることはないでしょう。 報告義務の履行ではありませんが、一度警察に連絡を取ったことも、有利に 評価されるでしょう。
交番に駆け込まれて警察官に報告しているので、蛍雪の功様が当て逃げと判断されることはないと思われます。
1.基本的にはそうですが、まずは弁護士の面談相談を受けられてください。 2.駐車場が道路交通法上の「道路」に該当しなければ処罰されません。 刑事処分がなされるかどうかは、その駐車場が道路交通法の「道路(一般交通の用に供するその他の場所...
あてにげになる可能性はありますが、そういった状況であれば、故意がないといえるのではないかと思います。 また、駐車場が道路交通法上の「道路」に該当しなければ処罰されません。 刑事処分がなされるかどうかは、その駐車場が道路交通法の「道路...
キズが付いていなければ、損害はないので請求されることはないです。 同様に、黙っていても事件ではないので、犯罪になることはありません。
修理費相当額が賠償すべきものですね。 車種などによって異なりますので、具体的な金額まではわかりかねます。