当て逃げの同乗者が運転者に警察に行くよう促しても行かない場合
刑法103条の犯人蔵匿等の罪のことを聞いておられると思料します。 まず、蔵匿は匿うことなのでそこまではしてないと思います。不成立です。 次に、隠避とは、官憲の発見逮捕を免れさせる一切の行為です。単に、出頭した方がよいと言い、当て逃げし...
刑法103条の犯人蔵匿等の罪のことを聞いておられると思料します。 まず、蔵匿は匿うことなのでそこまではしてないと思います。不成立です。 次に、隠避とは、官憲の発見逮捕を免れさせる一切の行為です。単に、出頭した方がよいと言い、当て逃げし...
ありがとうボタンを押していただけると外部に公開しない形でのメッセージのやり取りが可能になりますので、そちらにご相談概要をご記入いただければと存じます。
少し長くなりましたのでこの回答で最後にしたいのですが、当職としては一貫して殺人の実行行為とはいえないと回答しています。
実務的にはわざとしたという時点で、頭の中身をほぼ問題にしてくれないと思います。 本当はこう思ってましたといえた場合、行為の危険性が問題になるでしょう。 危険なら想像してませんでしたはなかなか難しいと思いますよ。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 故意に自転車をぶつけたということでなければ、仮に傷がつくなどしていたとしても、犯罪(器物損壊罪)には該当しないため、警察に行く必要はないでしょう。 また、民事上、賠償義務を負う可能...
道路交通法第72条1項では、「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講...
ひき逃げについては大人の場合でも初犯の場合には執行猶予になる場合が多いので、少年の場合も実刑になる可能性は小さいでしょう。
可能性と問われますと、ゼロではないというのが正確な回答となりますが、逮捕や損害賠償請求の可能性は極めてゼロに近いと思います。ご安心ください。
相談分の内容では相談者は罪に問われません。 警察から状況を聞かれると思いますので、相談に書かれている通りに説明しましょう。 「因みに運転者に対して唆したり逃げる様には言っていません。」の部分は確認されると思いますので、きちんと説明しま...
そうです。特定少年となりますが、少年法です。先輩も20歳未満なら同じです。
>加害側の同乗者でひき逃げを起こした場合、 >同乗者は罪に問われる可能性がありますか? 運転者がひき逃げをした際に車に同乗していた同乗者の責任に関して聞かれているのかと思いますが、運転者と同乗者はどのような関係性で、どのような経緯で...
被害届を出した場合、人身事故として、過失傷害罪又は重過失致傷罪によって捜査の対象となるため、実況見分後、捜査を開始することになります。 しかしながら、 >人身事故に変えてほしいと伝えたら変えても今の状態では何も変わりませんと言われま...
民事での損害賠償請求の可能性は残りますが、今回のケースは物損だけですので刑事処分、行政処分はありません。本来は警察に届け出た方がいいものですが、お相手の方が呼ばなくてもよいというお話ですし、ご相談者様のご対応に問題もないように思います。
傷を確認できないのに、警察を呼んでも、何も捜査できないと思います。 また、仮に、お子様が傷をつけたとしても、お父様が故意に子供に車に傷をつけさせたとかでもないかぎり、お父様が刑事上の罪に問われることもないので、逮捕されることもまたあり...
個人賠償保険に加入されているようですので、歩行者の怪我の程度が比較的軽微、歩行者に対する賠償対応がしっかり行われる等の事情があれば、起訴されない可能性もあると思われます。
どちらかが重くなったり、軽くなったりするものではありません。
おばあさんが怪我をしていれば過失致傷罪(または、自転車は軽車両なので道路交通法違反)で罪になります。 被害届がでれば、警察は人身事故として血眼になって加害者を探しますので、情報交換をしていなくても目撃証言や周囲の防犯カメラ映像から特定...
損傷と事故の因果関係を争われると、被害者側でその事実を証明する必要があり、それが結構大変な作業となります。 いずれにしても弁護士費用保険特約が付いているのであれば、相談は無料でできますので、相手への請求をあきらめずに、一度、弁護士相談...
まずは警察にすぐ連絡しましょう。 学校へは恐らく警察から連絡がいきます。 通常は、実際の車を用いて、現場検証が行われるので、実際の車も見せることになります。
刑事は3年、民事も3年で時効です。 お互いに、なにもできません。 このまま、過去の出来事として、終わらせることに なるでしょう。
いま動いたほうがいいでしょう。 銀行に来た理由を告げ、事案の概要を話すことになります。 そのうえで、担当の刑事〇〇刑事からアドバイスを受けて、お願いに あがりました、という説明になるでしょう。
刑事事件ですが、逮捕勾留をイメージしているのであれば、考えにくいです、というか、あり得ません。免停以上も考えにくいです。 物損事故なので、話を聞かれる可能性はあるが、刑事事件にはなりません。 どうしても心配なら近くの弁護士さんに相...
当たったのであれば、交通事故ですからその場で警察に事故報告をする義務がありました。 相手方も何故立ち去ったのかわかりませんが、今後何かあった場合に備えて一応今からでも警察に連絡をしておくことをお勧めします。
普通は受付してくれません。とはいえ、相談した記録は残ります。ご自宅住所を管轄している警察署でよいでしょう。
1,所有権放棄と廃棄処分の無償委託ですね。 2,経験則から、いずれもありません。 3,あなたに責任はありません。 4,経験則から、可能性はありません。 5,そのように思います。
これはひき逃げで人身事故になりますか。 怪我をさせているのであれば、ひき逃げの可能性はありますね。 またどのような罰を受けますか。 実際にどのような刑罰になるかは分かりませんが、道路交通法違反(救護義務違反)や過失運転致傷罪は考...
逮捕、勾留の可能性はありますか? 可能性は否定できないと思います。 仮に逮捕されたら、すぐに弁護士を呼んだほうがよいと思います。 あるいは、今のうちに、弁護士に相談されておかれてもよいと思います。 また実名が新聞やニュースになる可...
大きな怪我でなく、一般人であれば、ニュースになることはないでしょう。今後、警察から呼び出しがあり、取調を受けますので、あなたの言い分はそこで話せばいいでしょう。在宅事件なので、どの位時間がかかるかはわかりません。
その際に気をつけるべきことはありますでしょうか。 例えば、嘘はつかないことでしょうか。 また、何か疑われても、それが相談者の記憶と違うのであれば、違うとはっきり言ったほうがよいと思います。
なんとなくあなたの車が接触した車だと断定されているような雰囲気も感じとれたのですが、対応としては覚えていないとしか言い様がないのですが、自分でわからないまま、当て逃げだと言われるのだろうかと不安なのですが、何か気をつける事はありますか...