接触事故?ひき逃げになるのでしょうか…

自動車で、横断歩道を右折した時に渡っていた自転車と接触したかもしれません。

横断歩道の左右確認をし、前を向いた時には確認しきれていなかった自転車が目の前を渡っていました。

その時は接触したような音や衝撃も無く、センサーも反応していなかったので、同乗者と「今のは危なかった」と話していたのですが、後から「もしかしたら…」と不安になってきました。

後日、不安のあまり警察に相談しましたが「届け出があったかどうかは教えられないから、事故届けを出すか、出さないか」という事を言われました。ただ、接触したと思われる車体の傷や衝撃なども無かった事から結局、 届けを出さずにいます。

それから3週間ほど経つのですが、これから相手が事故届けを出した場合、私はひき逃げ犯になってしまうのではないかと不安です。

また、ひき逃げ犯になるかもという不安を解消させるために事故届けを出す事も考えましたが、3週間ほど前の事柄について届け出する事は可能なのでしょうか?今まで出さなかった事が不利に繋がるという事はありますでしょうか?

ネットで調べた限りですが、相手側が届け出を出そうにも、今回の件の因果関係を証明できないときは相手側は届け出が出来ないという事が書いてあったので、混乱しています。

ご回答頂ければ幸いです。

仮に接触していて先方がケガをしているのであれば、今さら届出を出そうが出さまいが法的にはひき逃げ(救護義務違反等)が成立しています。より具体的な事実関係が分からないと判断が難しい部分がありますが、逮捕リスクを軽減されたい場合、たとえば「接触した認識はなかったが、万が一先方から被害申告があった場合は速やかに出頭する」旨の上申書を提出しておく等の方法もありうると思います。

それから3週間ほど経つのですが、これから相手が事故届けを出した場合、私はひき逃げ犯になってしまうのではないかと不安です。

仮に相手が怪我をしていれば、ひき逃げ(救護義務違反・報告義務違反)になると思います。

また、ひき逃げ犯になるかもという不安を解消させるために事故届けを出す事も考えましたが、3週間ほど前の事柄について届け出する事は可能なのでしょうか?今まで出さなかった事が不利に繋がるという事はありますでしょうか?

そこは警察がどう考えるかにもよろうかと思います。

匿名A弁護士、原田弁護士
ご回答ありがとうございます。

私としては接触したという認識はありませんが、不安なのでもう一度警察署に出向いて相談しようと思います。

その際に気をつけるべきことはありますでしょうか。

その際に気をつけるべきことはありますでしょうか。

例えば、嘘はつかないことでしょうか。
また、何か疑われても、それが相談者の記憶と違うのであれば、違うとはっきり言ったほうがよいと思います。