大麻所持での逮捕歴がある場合の再逮捕の可能性について
あくまでも可能性ですが、 ・現行犯逮捕ではなく、遺留物からの大麻発見である ・薬物前科が9年前のことである ことからすると、重要参考人として取り調べはするが、公判に堪えうる状況ではないとして、嫌疑不十分として起訴猶予となる可能性も否定...
あくまでも可能性ですが、 ・現行犯逮捕ではなく、遺留物からの大麻発見である ・薬物前科が9年前のことである ことからすると、重要参考人として取り調べはするが、公判に堪えうる状況ではないとして、嫌疑不十分として起訴猶予となる可能性も否定...
>謝罪文を弁護士に、依頼したいのに、私選弁護士は費用高く法テラスも応じてくれない場合どうすれば良いか 謝罪文の何を依頼したいのでしょうか?
身元引受人は原則として賠償金を支払う義務はありません。 例外は、保証人になるなど別の原因がある場合です。
自己判断で投稿を削除してしまうと、証拠隠滅と捉えられて不利に捉えられる可能性がある一方で、投稿をそのまま残すことは加害行為が継続することになります。鍵付きや非表示といった措置もあり得ますが、警察から「(まだ捜査に必要だから)戻せ」と言...
ただ、その霊能者と、ともすさんの行為や関係がほとんど無関係のように思うのですが。
今後の刑事手続の進展として、在宅で捜査が進むか、あるいは身柄拘束(逮捕・勾留)されて捜査が進むかが捜査機関によって決められます。 身柄拘束された場合、国選弁護人を選任することが可能です。 他方で、在宅手続の場合はご自身で弁護士を依頼さ...
一般論としては 援助交際系の不同意性交罪は量刑相場上一番軽い部類だという主張 向こうから危険に近づいている。 同種事案の裁判例を集める 反省とか、再犯防止策(カウンセリング等)で酌量減軽 を求めるということでしょう。
大学生であることが損害賠償が免除される理由にはなりません。 通常は、逮捕ではなく、警察に出頭して数回取り調べを受けることが多い印象です。
初犯、前科前歴なしという事情からすると「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」(刑法第25条第1項1号)に該当するものと思われます。 そのため、その他の執行猶予の要件である、②今回の判決が「三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰...
元警察官の弁護士です。 藪蛇になる可能性が非常に高いので、問い合わせし、かえって処分が重くなると思います。
いくらで起訴されたかがポイントです。被害額が4億9千万円で起訴されていれば被害弁償ができていないのであれば執行猶予は難しいかと私の弁護経験からは思います。ご参考にしてください。
ご不安なことと存じます。 出頭せずにいきなり逮捕・勾留されますと、仕事や育児に生じる支障も大きいと思いますので、相談者さまのおっしゃるとおり、一度最寄りの警察署の生活安全課や刑事課に相談をされるのがよいと思います。 その上で、警察...
詳細は担当されている弁護人弁護士に確認されるといいと思います。「その初公判で裁判長から私が薬物療法と薬物離脱の為のグループ参加をしている事の証拠提出を求められて、証拠調べによる第二公判が令和七年11月5日に行われ」たことがどのように作...
犯罪収益移転防止法違反の被疑事実で検察庁での取調べがあります。 送致後3ヶ月以内に取調べがされると思います(ただし、捜査の状況次第ではもう少し待たされることもあります。) その後は余罪がなければ、略式手続でいいか否かの確認があり、略...
>罪名は不同意わいせつもしくは不同意性行等罪のどちらかで確定です。具体的な犯行の内容は把握していません。ほぼ実刑判決で間違いないでしょうか? → 不同意わいせつ罪と不同意性交等罪では、法定刑が大きく異なります。 不同意わいせつ罪の...
実に悪質な事案です。生活保護法の不正受給にかかる刑事告訴、詐欺にかかる刑事告訴の可能性が高いです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。よい解決になりますよう祈念しております。法...
刑法第204条は「人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。 もし、被疑者の方に前科前歴がなければ、私見ですが、執行猶予の可能性はある程度認められると思われます。 ただ、行為態様や...
弁護人に、論告中に実刑サインがあったかどうかを聞くのが最も手っ取り早いように思います。 検察官が「執行猶予判決となった場合は控訴を検討する」というサインを明確に裁判所に送るのが、「相当期間施設に収容すべき」という表現です。 逆にただ単...
リベンジポルノ罪の公開されている裁判例は少なく、 実刑事案もあるところをみると、 弁護人は、同種裁判例を独自に収集して、実刑・執行猶予の分岐点を見極めて 慰謝の措置を尽くすことを重点にして情状弁護を怠らないことでしょう。 直近の同種...
証拠もなく記憶も曖昧となると一般に刑事責任を追及することは困難になります。また、かなり以前のお話となると、公訴時効の問題があり、罪を問えない可能性が考えられます。
犯罪捜査規範で聞くことになっているので聞いていると思われます。 (10) 学歴、経歴、資産、家族、生活状態及び交友関係 刑事処分にあたり、だいたいこういう事項を考慮するという事項を網羅したものであって、特定の罪名とは関係ないことも多い...
単純所持罪の罰金は10~30万円ですが、 払わないと、労役場留置になります。 たいてい1日5000円で換算されます。 刑法第一八条(労役場留置) 1 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。 2科...
元警察官の弁護士です。 犯罪の性質にもよりますが、基本的には、慰謝料の支払いをして宥恕(罪を許してもらい処罰の意向を取り下げてもらう)してもらうことで、不起訴の判断に大きくプラスに作用します。 ただ、これまでの犯罪経歴や犯行態様や...
無免許運転の罰則は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 今回は公判請求される可能性が高いように思われますが、過去に飲酒運転で検挙さ際に科された刑罰が罰金であった場合には、公開...
客観的には詐欺罪の共犯又は犯罪収益移転防止法に該当する可能性が高いと思われます。 逮捕するか否かについては、逃亡の恐れ、証拠隠滅の恐れ等を踏まえた個別判断になりますので、 今の時点で逮捕されるか否かは不明です。 警察の捜査が始まって...
求刑が6年でも執行猶予が付いた事例もあります。一部執行猶予の事例もあります。下手に手を広げずに、そういう事件の情状立証を調べて全部やるというのが手堅い方法です。 保釈されている場合は、精神科で精神鑑定みたいなことをしてもらって、問題...
現在、交際型や児童買春罪型の不同意性交罪は酌量減軽されて、執行猶予になることが多くなっています。量刑DBで明らかなので裁判所も知っています 執行猶予事案で有利に評価されて事情を全部揃えるのが常套手段です。 執行猶予事案の判決を並べ...
執行猶予が付されるか否かは、単に犯罪の内容や被害額だけではなく、裁判所が総合的に「被告人の情状」を評価して判断します。法的には懲役3年以下の刑が言い渡される場合、一定の条件を満たせば執行猶予を付すことが可能です(刑法25条)。そのうえ...
3人写っていても、50万円前後の罰金になると予想します。 全員と示談できれば、起訴猶予もあり得ますが、3人となると容易ではないでしょう。示談金は30~50万円程度です。 男湯の男児の裸というのは、当たり前の光景なので、児童ポルノ...
>およそどれ程の刑期になると予想できますでしょうか。 繰り返しになって恐縮ですが、検察官の論告求刑を踏まえて、量刑の見通しを弁護人の先生と相談されることをお勧めします。