窃盗の再犯での量刑について

量刑についてご経験からの予測で構いませんのでどうぞよろしくお願いいたします。

本日、窃盗の再犯で裁判を受けました。
前回は懲役1年6月執行猶予3年の判決で、今回の事件は執行猶予満了して1年ほど経ってからのことです。
職場内の同種手口で、生活苦に陥り犯行に至りました。(逮捕はされず、在宅のまま捜査は進みました)
前回は、元旦那が証人になってくれました。
今回は、度重なるDVで別れていてひとり暮らしです。家族とは疎遠になっていて監督者はいません。
仕事は正社員として続けていて、事件のことが明るみになると懲戒解雇になるため話していません。

論告は、求刑2年で矯正施設での徹底した指導が必要と言われました。
弁済はしましたが示談は取れませんでした。
金額は3000円ほどで、起訴は1件で余罪なし。
事件後に、NPO法人の依存性に対する支援を行っている団体に日常生活の支援を依頼し、自助グループのミーティングへの参加を開始し今回の裁判での情状証人にも法人の代表者に立ってもらいました。
うつ病、発達障害、自律神経失調症があり、福祉サービスの利用を申し込みし、犯行時には通院するお金もなく服薬を止めてしまったのですが、犯行後に何とか生活を立て直し通院も再開し薬を飲むことで衝動的になる行為は抑えられています。
DVによる後遺症で外出も怖く、通院など本当に必要な行動以外で外出できないでいます。
買い物は、ネットスーパーです。

弁護人には、こういった点を考慮して執行猶予を求める意見を述べてくださいました。
反省文も提出しました。
被告人質問でも、人の手を借りてでも軌道修正したいと強調し裁判官からは「気持ちがよくわかりました」と言って頂きました。
もちろん再犯ですので厳しい説諭はありましたが気持ちに寄り添ってくださりました。

数ヶ月前から、心因性の発熱などの体調不良で裁判中も立ったり座ったりするのもフラフラで裁判終了後に倒れ、救急搬送まではいかないものの裁判所にご迷惑をおかけすることになってしまいました。

今回は、実刑になる可能性は高いでしょうか?
最終的には裁判官が決めることだとは承知しています。
実刑なら1年6月くらいの服役でしょうか。
体調不良が酷く先月から仕事も休職しているので、収監までに準備できるか不安です。

以前に執行猶予付きの懲役刑を言い渡されていたとしも、執行猶予期間が満了していれば、刑の言渡しが効力を失い、執行猶予の要件の1つである①「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」(刑法第25条第1項1号)に該当する可能性があります。
 そのため、その他の執行猶予の要件である、②今回の判決が「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」に留まること、③執行猶予をつけるのが相当といえるような「情状」があることを充足すれば、執行猶予となる可能性は残されています。
 検察の求刑は懲役2年とのことなので、上記②の要件はみたす可能性があります。
 また、被害弁償、NPO法人の協力、正社員として定職を有していること等に鑑みると、③の要件もみたし得るように思われます。
 執行猶予は最大5年まで付けられるので、今回の判決は執行猶予4〜5年でぎりぎり実刑を回避できる可能性はあるように思います。やれることはやったのではないかと思われますので、過度に不安になり過ぎず、信じて判決期日を待ちましょう。

ありがとうございます。
少し希望は持てました。
窃盗や薬物は再犯率が高いと言われていますので、本当に努力していかなければならないと思いました。
論告のあとに弁護士からの論告趣旨の読み上げがありましたが、その後に検察より「矯正施設でも盗癖に関する教育プログラムはあることを論告に付け加えさせていただきます」と言われました。
強く言われるのは覚悟していましたが、検察の態度や威圧的な口調に涙がでてきてしまって余計に不安定な体調になりました。
二度と法廷の場で被告人として出廷することのない人生を歩みたいです。