児童ポルノの購入後の対応についての法律相談

17歳高校生です、Discordのサーバーで販売されていた児童ポルノを買ってダウンロードしてしまいました。後から犯罪だと知りすぐに動画を消しアカウントも削除しました。罪悪感と逮捕されるかもしれないという恐怖から夜も眠れなくなりました。私は自首した方がいいですか?それとも黙っていたほうがいいですか

一般論としては、単純所持罪(7条1項)については、逮捕されることは稀です。破棄してあれば刑事処分にはなりません。
 少年事件を扱う弁護士に直接相談してください

警察が家に来る可能性はありますか?

Discordのサーバーで販売されていた児童ポルノを買ってダウンロード
というのであれば、捜索差押を受ける可能性があります