初犯の不同意わいせつ罪で執行猶予はとれますか?
電車での痴漢と駐輪場等での盗撮により、不同意わいせつ罪・撮影罪で起訴されたものです。
成人で逮捕されたのは初めてで、少年時代に性犯罪で2度保護観察処分を受けたことがあります。
再逮捕された時の勾留請求時に保釈が決まり、再逮捕された件は在宅にて取り調べを受けました。
現在、性犯罪加害者の専門治療を行っている機関でカウンセリング等受けていますが、示談はできておらず、執行猶予がつくかどうかがすごく気になります。
私選の担当弁護士は結果はわからないと言っていました。
逮捕歴、起訴歴はこれまでなかったのですが、執行猶予を獲得するのは難しいでしょうか。
>>少年時代に性犯罪で2度保護観察処分を受けたことがあります
ここが支障になります。
カウンセリングだけではなく、保護処分歴も含めて、医師などに相談して、原因とか治療法を示してもらう必要があるでしょう。その延長線上で保護観察につなげるような方針を立ててみてください
ご回答ありがとうございます。
カウンセリングを踏まえた上で原因や治療方法を提示してもらえると思いますので、その上で保護観察に繋げられるようにしてみようと思います。
言うのは簡単ですが
情状立証として押し込むのは容易ではありません
弁護士とよく相談してください。
担当の弁護士と相談します。
ありがとうございます。