痴漢被害に関する示談金と法的措置についての相談

電車の中で痴漢被害に会いました。
私が寝ているときに、急に密着状態で触ってきました。
2列席で窓際に座っていて、通路側に男が触ってきました。
初めはくっつきすぎると思ったのですが、後に服の上から太もも、胸を撫でるように触り、手を繋いできました。
寝ている状態で急に側に来たので抵抗の余地もありません。
それに声をあげたり抵抗したら何をされるか分からないし、通路側に男がいるので逃げれない状況に、私は怖くて固まってしまい目を開けられずフリーズしてしまいました。
途中で男が電車を降りるために立ったため、勇気を出して目を開けて男の状態を確認し、声をかけたら逃げました。
私はその後どうしようか考え近くの交番へ駆け込み被害届を提出しました。
無事犯人が分かり逮捕されたのですが、相手から示談の申し出がありました。
当初は全く示談する気はありませんでしたが、何の罪もない相手のご家族のことを思うと、今後一切再犯を行わない保証や私に被害を与えない保証があれば示談してもいいかなと思いました。

先日男側の弁護士から電話があり、説明を受けたのですが、「迷惑防止条例違反に該当すると思うので10〜20万が相場、30万だと高いかな?」という話で示談金の説明がありました。
これまで刑事さんや検察官のお話では「不同意わいせつ罪」と聞いていました。
疑問に思い、弁護士さんに聞いてみたところ「痴漢行為に対して多く適用されているのが迷惑防止条例違反。事件の題名としては被害者情報の取得のために不同意わいせつ罪として扱われているが、今後迷惑防止条例違反になることもある」と言われました。
正直たったの10〜20万で示談に応じたくありません。
学生のアルバイトで稼げるような額で許してほしいと言われても納得できないと思いました。
弁護士さんからは「現在通院などはされておらず実害はないので、弁償はなく示談金のみの支払いになる」と言われましたが、可能なら精神科等にかかりたいですが、どこも予約で数ヶ月待ちで行きたくても行けない状態です。
よく夜に綺麗に着飾って露出した服装をしていると痴漢被害に遭いやすいと言われますが、当時は昼間で長袖にロングスカートで露出はなく、髪も前髪以外はノーセットですっぴんにマスク状態でした。
これまでに何度か痴漢被害に遭っていますが、今回はこれ以上防ぎようのない状態で被害に遭っているので電車が怖いです。
知らない男性が寄ってくることも、電車で隣に男性が触ってくるのも怖いし、現在付き合ってある彼氏がいますが好意を向けられたり触れられるのが苦痛で、それまで週1ペースで会っていましたが、月に1度しか会えません。性行為も拒否しています。
それに対して弁護士さんから「通院してなくて実害はない」と言われ、示談金も10〜20万が妥当と言われて辛くなりました。
罰金額を考えてこれくらいが妥当とも説明を受けましたが、調べてみて迷惑防止条例違反の罰金額で50万以下なのに、示談で罰金よりも優しい状況はいかがなものかと疑問です。

男は以前にも痴漢で捕まったことのある前科持ちですし、当時は声をかけたら逃げたし、初めは手は繋いだが触っていないと容疑を一部否認していたことから以前の逮捕から全く反省していないと思いました。
ご家族も今後は男の再犯防止に協力する旨や男の施設入所についても説明を受けましたが、なぜ今までそれをしなかったのか疑問です。
男側的にも、弁護士さんも実績のためにも、示談金をなるべく少なく済ませたいんだろうなという風に感じたので、より辛く思い、また腹立たしく感じたので50万以上は請求出来ないものかと思ってしまいました。

なので私はなるべく男に有利なことなく、なるべく罪が重くなること、示談金が変わらないのであれば実刑を望んでいます。

長文となってしまいましたが、この状況をふまえて
①強制わいせつ罪に該当するか
②示談金に納得できないが増額は可能か。いくら程度が相場か
③迷惑防止条例違反となった場合、相手に私の名前等は知られないか
④痴漢ってこんなに軽いものなのですか?
について教えていただきたいです。
また、今後話が進むに連れて気をつけること、私になるべく不利・損のない状態にするためにすべきことなどございましたら、そちらもご教授いただきたいです。

証拠による部分がありますので何ともというところですが、個人的には強制わいせつでの起訴は難しいと思われます。

示談金に関しては、相手方の情報にもよってくるでしょうし、個別にご相談されたほうがよいです。なお、電車でということですので、環境調整(通勤で使っている場合は、通勤経路の変更)なども示談内容に含めるべきです。

強制わいせつ罪でなく、不同意わいせつ罪でした。
失礼いたしました。
不同意わいせつ罪について調べていて、不同意だった、長時間触られた、寝ていたときに来た、恐怖心とパニック状態から身動きが取れなかったという点から不同意わいせつ罪に該当するのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

弁護人から聞くよりも、検察庁に確認する等し、どのような罪名で捜査しているか、今後の起訴の見込み等を把握した上で対応するのが望ましいように思います。
 示談額は事案の詳細、起訴見込みの程度、被疑者側の資力等によって異なります(被疑者側に資力があり、前科がつくのをおそれているような場合等には、数十万程度であれば、交渉による増額の可能性はあるかもしれません)。
 被害者のあなた側から弁護士に依頼して代理人になってもらい、交渉にあたってもらう方法もあるかと思います。
 性犯罪に遭った被害者の方々に対するサポートの制度として、①委託援助(刑事事件対応に関する費用のサポート制度)、②民事法律扶助(損害賠償請求等の民事事件に関する費用のサポート制度)等があり、あなたのご事案でもこれらのサポート制度の適用を受けられる可能性があります。
 犯罪被害に精通している弁護士であれば、この犯罪被害者法律援助という制度のことを知っていますので、お住まいの地域等の弁護士会や法テラスに問い合わせ、犯罪被害の専門相談を受けてみることもご検討下さい。
 この委託援助制度を利用して、弁護士にあなたの代理人になってもらい、できる限りの増額を目指して相手方との示談交渉にあたってもらうとよろしいかもしれません。

検察庁に聞いたところ、現時点で事件の罪名としては「不同意わいせつ罪」として扱っていると聞いており、今後もしかしたら迷惑防止条例違反になる可能性もあるが不同意わいせつ罪として進めているという説明を受けました。
また、示談金があまりにも少額で驚いた旨も伝えたところ、相手の弁護士と話して欲しいと言われました。

また、加えて質問ですが、犯人の男は以前にも痴漢で捕まっているのにも関わらず反省しているどころか同じ行為をしているのですが、そこを指摘して示談金を増額することは可能ですか?