夫のモラハラと離婚時の親権獲得についての相談
令和8年4月1日施行で共同親権となります。モラハラと飲酒では単独親権の例外に該当しないので原則共同親権です。監護権に関しては、子どもの利益を踏まえて決まるかと思いますが、学校に行く年齢であれば子供の意思が重視されるかと思います。ご参考...
令和8年4月1日施行で共同親権となります。モラハラと飲酒では単独親権の例外に該当しないので原則共同親権です。監護権に関しては、子どもの利益を踏まえて決まるかと思いますが、学校に行く年齢であれば子供の意思が重視されるかと思います。ご参考...
元妻の再婚相手がお子さん3人と養子縁組をしているのであれば、以下の裁判例のように、実父の未成熟子に対する養育費の支払義務はいったん消失する可能性があります。 【参考】東京高裁平成30年3月19日決定 「夫婦間の関係及び親の未成熟子...
実務的には、一律の「母性優先」は弱まっており、監護実績重視という傾向にあります。①乳幼児で母が有利とされやすい傾向は残りますが、現在の主たる監護者や今後の養育継続の可能性がより重視されます。②父が在宅勤務で起床・食事・送迎・看病・寝か...
大変な状況だと思いますが、親権を獲得できる可能性はあると思います。実務において、親権者適格性の判断に関しては、不貞の有無ではなく、これまで主に誰が子を監護してきたか、今後安定した養育ができるかといった点が重視されます。同居中、貴方が主...
お嬢さんが唯一の親権者による実父により性被害を受けていたということになれば、実母であるご相談者において、家裁において親権変更の申立が必要となります。 ただ、親権者である実父のお嬢さんに対する性加害ですから、変更すべき緊急性があります。...
夫の不貞、浪費、家事育児不協力、録音付きの精神的追い込みといった事情は、婚姻を継続し難い重大な事由を基礎づける事情であると考えられます。 住居の件については、例えば、 ①名義譲渡+ローン借換え:貴方の年収が600万円であれば、金融機関...
まず、未婚でご出産予定とのことですので、お相手の方に養育費の支払義務を法的に負担してもらうためには、お子様の認知をしてもらう必要があります(お相手が任意に認知をしてくれない場合には、裁判所を活用して認知を求めて行くことかできます)。 ...
1 親権者の同意・協議がない居住地変更の法的評価について 未成年の子どもの居住地の決定・変更は、親権の内容の中でも重要な事項にあたります。そのため、質問者様が親権を有している場合、 原則として、親権者の判断が優先されます。元配偶者(...
【攻め方は変える】という意味合いが分からないところではありますが、同じ事情・同じ主張で再度申立てをしても、同じ結果になると考えられます。親権停止、監護者指定、子の引渡し、保全は緊急性と具体的危険性などが重視されますので、家庭裁判所とし...
>協議内容を変更し、面会交流を請求することはできないのでしょうか? 当然できますし、面会交流は親の権利であると同時に子どもの権利でもあることから、現実的に実現できるかどうかはさておき、「放棄」という概念にはなじまないとされています。...
離婚後の親権者の変更については、父母の合意ができている場合でも,親権者を変更するためには,必ず家庭裁判所の手続が必要になります。 そのため、親権者変更の調停•審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。 次に、親権者変更の判断基準...
相手が再婚して子供が居たとしても、あなたとのお子さんとの親子関係は切れていない以上、養育費支払い義務も残ります。 また、そのお子さんに対する未払いの養育費が5年経過すると時効(改正民法適用の場合)になるというだけで、現在もお子さんが未...
財産分与や養育費の請求等,相手にデメリットのある事項を交渉する場合には,相手が対応しない可能性はあるでしょう。 相手が応じない場合は,別途調停を申し立てる必要が出てくる他,養育費等に関しては,調停を申し立てた時点までしか遡っての請求...
当方が400万円で相手が600万円であれば、二人の子に3万円くらい。当方が400万円で相手が800万円くらいだと、二人で2万5千円くらいですね。目安なので、正確ではないとご承知おきください。
>そこで、離婚を成立させるために、離婚届に記入する際、一旦親権は父親にして(嫌ですが…)、 >離婚が成立した後、子の引渡し審判などで親権を母親にすることは可能でしょうか? 方針としてはお勧めしにくいです。親権者変更の手続で、離婚時に...
ペットについてはご自身が購入をしたということであれば、妻側の弁護士に対して所有権に基づき返還を求めることとなるかと思われます。 子どもについては、不当な連れ去りとして、子の引き渡しの調停や保全処分、面会交流調停等を申し立てる必要が出...
「月1回程度」とは「月1回以上」とイメージするのと逆にそれ以下「月1回未満」例えば「2か月に1回」など、月1回よりも多い場合もあれば、月1回よりも少ない場合もあるという意味で、その中心を定めた実に曖昧な表現になります。 かかる曖昧な表...
残念ながら、ご記載の事情では裁判官の変更が認められる可能性は低いように思われます。 忌避を申し立てたことで離婚裁判に影響があるということはないでしょう。
離婚協議書は、当事者間で作成したものでしょうか。それとも例えば調停を行って決めた調停調書でしょうか。 それらの合意を、後に変更したといえるだけの合意が証明できるかどうかという問題です。調停調書などの正式な書類の場合は、それを変更したと...
残念ですが、弁護士は法律の専門家でしかなく、心理的なカウンセラーではありません。 依頼者の利益(請求)を最大限に現実化する為、必要な手続を行う専門職に過ぎないと認識いただければ良いのではないでしょうか。 相談者さんのご不安に法的な側...
追加の質問への回答は、以下のとおりです。 (1)面会交流拒否の慰謝料 ご相談者が相手方に対して解決金を支払うことを前提として、精神科に診断書を書いてもらい、家事調停委員に提出し、解決金の減額を主張することが現実的な対応と思われます...
>例えば子二人10万貰っているとしたらどの位下がるのでしょうか? 何円くらい、と回答するのが難しいので、 可能であれば近所の弁護士に面談相談に行き、 ・相談者さんや相手の収入 ・今までの経緯や、詳しい事情 ・養育費減額調停中なら、...
今の状況として、元夫との間で面会交流の取り決め(例えば、毎週土曜日)はございますでしょうか? 仮に取り決めがある場合は、基本的に、その取り決めの内容変更ないし取り消しを求めて、調停を申し立てる必要があります。 裁判所は、子の福祉の点...
弁護士の星雄介です ①別居1年8ヶ月は短いので、離婚訴訟においては、認められにくいですし、相手が婚姻費用を払い、面会交流を守っている状態では認められにくいと思います ②「親権を渡さないと離婚しない」「主張を拒否する」だけではDVと...
ご記載内容の限りでは、義両親や妹の行動が、直ちに法的に問題があるとは言い難いでしょう。 一般論として、児童相談所や義両親とのやり取りにつき、弁護士がお手伝いできる余地はあります。 具体的にどのようなお手伝いができるのかは、対面での法律...
子の親権の獲得においては,養育実績が重要となってくるため,ご自身が子の監護を行っていることの証拠を作って準備しておくと良いでしょう。また,離婚後のこの養育環境の整備ができるのであればそれに向けた準備も必要となるでしょう。子の年齢が大き...
離婚を請求されているとの点で、すでに調停段階でしょうか。また、勝手に売却されそうであることから、離婚を当方からもすることを前提に離婚等請求調停事件に財産分与のための建物を保全するために処分禁止の仮処分をすることが考えられます。そうすれ...
2つの観点から、養育費の請求を拒める可能性があります。 1 元妻の再婚相手とお子さんとの養子縁組による養育費の支払義務の消失の可能性 【参考】東京高裁平成30年3月19日決定 「夫婦間の関係及び親の未成熟子に対する関係では,...
結婚からずっと主人からモラハラDV受けてきました。精神的苦痛。リビングは主人占領されます。リビング。廊下カサブタだらけ、ゴミ屋敷だから!今日私仕事から帰宅したら主人流し台キッチン水道シンク周りびちゃびちゃにされます。洗面びちゃびちゃ廊...
ご相談者は、離婚やむなしと考えているのか、離婚は嫌だと考えているかによって回答は変ってきます。 離婚はやむなしと考えている場合、有責、慰謝料の問題はありませんが、養育費の負担は必要です。 離婚はしたくないという場合、奥さんは実家付近で...