モラハラ dv 証拠
基本的に秘密録音については違法性が否定されるため、それらの録音を証拠として使用しても問題はないかと思われます。
基本的に秘密録音については違法性が否定されるため、それらの録音を証拠として使用しても問題はないかと思われます。
任意認知をしても、子供の戸籍、名字に変更はないです。 子供の戸籍に父親の氏名住所が記載され、父親の戸籍に子の氏名住所が記載されると思います。
一般的ではないでしょう。 後任の代理人が前任の代理人に資料の送付を求めることはよく行われていますね。 あるいは、司法協会を通じて、訴訟記録を、一式、謄写申請をする方法もあるでしょう。
復縁が実現する可能性は高くはないかもしれませんが、事案によっては復縁できることもあります。具体的な事情を踏まえて検討する必要がありますので、個別に弁護士に相談なさった方がよいでしょう。
離婚した際の子の親権者につき、夫婦間の協議でも離婚調停でも決まらない場合には、最終的には離婚訴訟で諸般の事情を考慮して決められることになります。 その際の判断事情としては、これまでの監護実績、これからの監護方針、監護補助者の存在、お...
いろいろとお悩みかと存じます。 離婚の方法には、主に、①協議離婚(当事者間の合意に基づく離婚届の提出で成立)、②調停離婚(家庭裁判所の調停という手続によって成立)、③裁判離婚(裁判手続によって成立)という方法があります。 夫婦間で...
家庭裁判所に面会交流の調停申立をしましょう。 調査官調査等で子どもの気持ちが変わる可能性があります。
職場にかけていいですよ。 養育費調停申し立てが適切ですね。 裁判所が関与すれば、公正さが保ちやすいですからね。
面会交流調停の申し立てですね。 面会交流は親の権利でもありますが子供の権利でもありますね。 子供の側からの申し立てになります。
>この場合は悪意の遺棄と認められますか? 認められないと思われます。 >また略取誘拐罪で刑事告訴できますか? 刑事告訴はできないと思われます。子の引渡しを求めたい場合には、子の引渡しを求める手続の申立てを家庭裁判所にて行う必要が...
すみません。分かりづらかったですね。 ここでは、二つの問題が混在しています。 公正証書として現在存在しているものは、自動的には無効にはなりません。強制執行の手続に利用できます。その意味では有効です。有効とするという一筆は不要です。 ...
離婚した際の子の親権者につき、夫婦間の協議でも離婚調停でも決まらない場合には、最終的には離婚訴訟で諸般の事情を考慮して決められることになります。 その際の判断事情としては、これまでの監護実績、これからの監護方針、監護補助者の存在等が...
学校とよく相談してください。 経験上からは、可能なような気がしますが、学校長の裁量もありそうですので、もし、難色を示されたら弁護士に相談することもご検討ください。
令和6年(2024年)4月1日より施行されている改正民法により、 女性の離婚後100日間の再婚禁止期間が廃止されました。 それに伴い、 離婚後300日以内に生まれた子どもも、再婚した夫の子と推定されるようになります。とくに問題はありま...
調停を申し立てて下さい。 再婚相手の収入の有無や金額も影響しますから、裁判所に計算を してもらったほうがいいでしょう。
婚姻費用に関しては、婚費分担の調停申立てをなさるとよいでしょう。 申立書類等については管轄の家庭裁判所のホームページなどを参照してください。 離婚に関しては、別居期間を継続させながら協議をしていく形になるでしょう。 離婚訴訟は現時点...
離婚後の生活設計ですね。 親権はあなたがお取りになったほうがいいでしょう。 仕事も、二人目出産後、1年は経過しないと、できないでしょう。 引っ越し、転居にもお金がかかりますね。 生活保護の申請をする必要があるかもしれません。 借金につ...
親権者を変更できるかというご質問でしょうか。 きわめて個別性が高く、また裁判所は総合的に種々の事情を考慮しますので、ネットのご質問だけでは回答できません。 ただ、これからどちらかにするかを決めるのと異なり、兄弟分離というのはあまり関係...
恐らく使用された計算機は、算定表に基づいて算定されたものと思われます。 こちらの数字は、互いに取り決め等ない場合を前提に、互いの収入等から導き出しているものであり、また、夫側の再婚した妻の扶養分等は必ずしも考慮されているのかというのも...
詳細な事情の確認が必要ですが、そのような事情が離婚の主たる原因である場合には、私見にはなりますが、200〜300万円の請求が認められるべきだと考えられます。
監護者指定仮処分を申し立てるしかありません。 家裁の窓口で相談、あるいは弁護士に頼んでください。 自力で連れ出すのは違法になります。 警察も協力することはありません。
裁判所で使用する算定表は、定型的な子供の養育にかかる費用しか考慮されていません。 そのため、算定表で考慮されていない特別の事情がある支出が存在する場合(例としては、両親共に入学を許容している私学の学校の費用などが挙げられます)、 その...
家裁に養育費調停を申し立てることになります。 病気、進学費用は要相談、なので、協議不調な時は、家裁で調停、審判してもらいます。
離婚届け無効調停の申し立てと親権者変更調停の申し立てと監護者指定の 仮処分の申し立てをするといいでしょう。 家裁に行けば、指導があるでしょう。
無断の連れ去りが行われたこと,それにより子の精神面に悪影響が出たこと等については主張することも考えられるかと思われます。ただ,具体的にどういった内容を主張していくかは,個別の事情を確認する必要があるため,公開相談の場では回答が難しいか...
離婚した際の子の親権者につき、夫婦間の協議でも離婚調停でも決まらない場合には、最終的には離婚訴訟で諸般の事情を考慮して決められることになります。 その際の判断事情としては、これまでの監護実績、これからの監護方針、監護補助者の存在、お...
子どもの監護実績として具体的にどのようなものが相手方にあるのか,現在は別居しているようですが,別居して子どもと一緒に暮らし始めてからの監護状況はどうなのか,子どもたちの年齢,子ども達の意思等様々な事情が必要となってくるため,公開相談の...
口頭のみでということですと、 「減額合意」を前提として反論するのは残念ながら難しいと思われます。 減額調停の申し立てをされるというのは、ご事情からすると、 よろしいかと思いますが、それによって過去の未払いが治癒されることにはなりませ...
期間よりも監護の実体でしょう。 無理のない監護体制が整っているかどうか。 調査官が行くので整理整頓の必要があるでしょう。 これで終わります。
家を出るとき、母親と暮らしたい理由を書いた書置きを置いて 出るといいでしょう。 書置きは、写真を撮っておくといいでしょう。 住民票は、しばらく移さないでいいでしょう。