公正証書、日付が違うと無効になる?

数年前に、養育費に関する公正証書を作りました。
でも結局その時は離婚せず、時が経ってしまいました。もし今離婚した場合、数年前の公正証書の内容は有効になるでしょうか?「20XX年X月に離婚届を出すものとする」との記載がされています。
実際の離婚がその日でない場合は、無効となってしまうのでしょうか?

>実際の離婚がその日でない場合は、無効となってしまうのでしょうか?

無効となる可能性はあります。
予定した離婚日を前提とした約束だとすると、その日を過ぎてしまった場合には、前提を欠き、合意としては意味をなさないと考える余地があります。

公証役場に確認したところ、公正証書としては有効だと言われました。「離婚日が延びてしまったが、公正証書としては有効とする」と一筆書いてもらっても強制執行はかけられないでしょうか?
DVを受けているため、再度お願いするのが怖いです。

すみません。分かりづらかったですね。

ここでは、二つの問題が混在しています。
公正証書として現在存在しているものは、自動的には無効にはなりません。強制執行の手続に利用できます。その意味では有効です。有効とするという一筆は不要です。
ただし、強制執行手続をした際に、請求異議などの訴訟をおこされた場合に、そこに記載されている内容が実体的に無効であると判断される可能性があるという意味です。

公正証書には、離婚届の提出日に関しての記載はありませんでした。
それでも請求異議の訴訟をされたら無効とされてしまうのでしょうか?日付が延びたのは、先方からの申し出によるものなのですが…。その異議に対して調停を行うことは出来ないですか?

私の勘違いで、離婚の日は記載されていませんでした。すみません。「20XX年X月X日に協議離婚することに同意しました。離婚届は後ほどすみやかに出します。」という内容でした。それだといかがでしょうか?

数年経過しているのは、「速やか」とはいえないことは確かでしょうが、どちらの可能性も考えられます。
あとは、実際の経緯次第です。

仮に公正証書が後日問題有りとされても、養育費の支払いを求めて調停を起こすことは可能です。安心してください。
調停では、一度合意をしたという事実(法的にそのまま効力がなくても)は、一定程度重視されます。

仮に相手が強制執行を拒否して、私がその時点で調停を起こした場合、算定表に基づいた額であれば支払いを求められる可能性は高いでしょうか?養育費を支払わずに逃げられることは避けたいです。

>算定表に基づいた額であれば支払いを求められる可能性は高いでしょうか?

その可能性は高いでしょう。