時効援用の改正? 通信講座の未払金が時効援用に適用するのか分かりません。
改正前に生じた債権ですので,10年が基本となるかと思われますが,具体的にどのような分割の条件で,どのような債権が発生しており,その請求権が発生してから何年が経過しているのか等具体的な事情を確認する必要があるかと思われますので,具体的事...
改正前に生じた債権ですので,10年が基本となるかと思われますが,具体的にどのような分割の条件で,どのような債権が発生しており,その請求権が発生してから何年が経過しているのか等具体的な事情を確認する必要があるかと思われますので,具体的事...
>その場合、時効援用の起算日は、 >1、最終返済日 >2、弁護士が受任した日 >3、弁護士が辞任した日 >のいずれかでしょうか。 1を起算日として時効の援用をすることになります。
債務不履行にとどまり、別途詐欺罪として刑事事件化し、刑事処罰を受ける可能性は低いかと思われます。特に分割での支払いで合意しているのであれば問題はないでしょう。
以下のとおり、裁判所のサイトにも明記されていますので、ご留意下さい。 「支払督促を受け取ってから2週間以内に督促異議の申立てをしないと,支払督促に仮執行宣言が付され,直ちに強制執行を受けることがありますので,ご注意ください。」 【...
詳細不明ではありますが、(弁護士の受任通知の文面にはよるものの)通常は辞任後も「1」だと考えられます。 まずは委任していた弁護士に確認なさった方がよいでしょう。
昨年7月にカード会社に引き渡しで弁済したということですと、その時点から消滅時効が起算するという理解であっています。
後見人の過失と損害の発生という具体的な状況次第ということです。
連絡先が変わったという理由だけで時効の援用ができなくなるわけではありません。 時効の援用に関しては、インターネット上で公開されている文面があるかと思います。時効の援用については、誰が書いても同じですが、不安であれば、自分で作成したもの...
おそらく請求は来ないと思います。ただ、同じ法律事務所に何十回も相談する行為は威力業務妨害罪に問われかねないと思います。今後はほどほどになさることをお勧めします。
なるべくお早めに、可能な限り地元の弁護士に債務整理相談をすることをお勧めいたします。 債務整理は収支の状況や債務名義の有無など細かく事情を伺わないといけませんが、ここでは十分な聞き取りが出来ません。
差押え時点の預金以外は、差し押さえの対象になりません。 そのため、お父様からの送金分が当然に回収されることはなく、再度の差押が必要です。 また、すぐに再度の差押えをしてくることも少ないと思います。 送金してもらって、すぐに引き出せば、...
問題ないと思います。 配達証明付き内容証明郵便で送信すると証拠保全できるので、 そのほうがいいでしょう。
時効期間が経過しているので、支払なくて大丈夫です。 もっとも、時効期間が経過しているとの主張は、相続の単純承認に該当しますので、他に時効期間が経過していない債務があった場合には、それを相続することになってしまいます。 相続財産がなく...
「地デジが見れないと言う話は時効援用と矛盾する」と言う部分はNHKの屁理屈なので取り合う必要はありません。それはそれとして,現実にテレビが見れなかったとしても,テレビの線を引いていればNHKとの受信契約は成立している可能性はあります。...
ご不安のことと思います。 手元にある裁判資料をもって、早めに法律相談に行ってください。 相談内容を見る限り、提訴時期は平成29年ということなので、すでに判決が出ており確定していれば、たとえ20年前に破産していても弁済義務は免れず、 ...
銀行に行くよりも先に、取引停止通知を持って、 警察に行って自首したほうがいいと思います。 そうすれば、逮捕はないでしょう。
消費者金融への借金は最終弁済日から5年で時効です。 時効が完成していれば援用通知を送るだけでいいのですが、その確認のために取引履歴を取り寄せる必要があります。 仮に裁判を起こされていて欠席で負けていた場合、時効期間が判決確定から10年...
公正証書の作成日付を確認し、それから10年が経過しているか確認しましょう。 事業のために借り入れをした場合には、公正証書を作成した日から5年で消滅時効が完成している可能性があります。 公正証書に、借入の目的が記載されているか確認しまし...
当事者双方が、時効の完成を猶予して、協議することに合意すれば、その協議中は時効が完成しないということです。 期間は、最大で1年です。 しかし、1年経過する前に、まだ協議中として、再度、時効完成を猶予する合意をすれば、さらに(最大)1年...
あなたが貸主と借主のどちらの立場なのか分かりませんが、借入れの経緯等が書かれていない状況での回答は難しいため、一度弁護士に直接相談に行かれた方がよろしいかと思います。
借金があることを認める=承認すると、時効がリセットされてしまうことになります。 債務者本人(夫)がしたわけではないので、妻として連絡しただけでは承認にはなりません。
一括支払いなら交渉の余地は十分あるでしょう。 地元の弁護士に交渉してもらうといいでしょう。 一度話してもらうとおよその感触はつかめるでしょう。
>返済が滞り、「すぐに振り込むように」という言葉に対して、「誠意を見せれるよう努力します」という言葉を返しました。 この返答は債務の承認になり、時効中断となりますか? それだけだと債務承認とは認められないと思います。
↑失礼しました。入金と入居を読み間違えました。 退去の際に何か合意はしなかったのでしょうか。 元住人が実際に入金していることが確認できる資料を、まずは貸主側に求めるべきかと思います。
信用情報に記載されているお借り入れは、自己破産前のものでしょうか? 自己破産前のお借り入れの場合、免責許可決定書や免責許可決定確定証明書等ハムハムさんが破産したことの証拠があれば、信用情報を削除できます。 自己破産後のお借り入れの場合...
ないです。 まれにミスで請求がくることもあるので、書類を保管 しておくといいでしょう。
債務承認は時効の更新事由に該当します。債務承認から消滅時効期間が経過した後であれば、消滅時効を援用できます。
返さなくていいい、という文言は、重要です。 メールに残っているなら、それを証拠とすれば十分でしょう。 借用書はただの紙切れになってます。 縁を切っても問題はありません。 公的な書類を作るとか、返済案を送付するなどしないほうが いいでし...
私の名前とは全然違うし知らない人の名前でした。 この場合どうすれば良いのでしょうか。 →電話番号の間違いなど相手方の手違いもありますので、連絡先に身に覚えがない旨伝えたらよろしいかと思います。
費用の詳細につきましては、メールにてお問い合わせいただければと存じます。