時効援用の適用について

6年前にカードローン、クレジットのキャッシングの返済が滞り、弁護士へ自己破産の手続きの依頼をしました。その際に、弁護士から各債権者へ債務問題に関する受任通知が発送されています。

その後、弁護士との折り合いがつかず、3年前に弁護士から各債権者へ債務問題に関して辞任通知が発送されています。
依頼から辞任までの間、債務整理の手続きは進んでいませんでした。

各債権者からは、弁護士辞任後にハガキ等での督促は有りますが、書留や内容証明での督促は無いです。
それぞれの督促に対しては、全て無視しています。

今回、現在の時点で時効援用が適用になるか知りたいです。

ちなみに弁護士から債権者への辞任通知の文面は、
「当職受任中の下記の者の債務整理について、都合により、代理人を辞任いたします。よって、本書面受領後は直接、ご本人に請求ください。」
となっております。

【質問1】
上記の状態で時効援用は適用になるでしょうか?
その場合、時効援用の起算日は、
1、最終返済日
2、弁護士が受任した日
3、弁護士が辞任した日
のいずれかでしょうか。

よろしくお願いいたします。

※「お近くの弁護士にご相談ください」と言う回答は不要です。
ご多用のところ、お手数をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。

>その場合、時効援用の起算日は、
>1、最終返済日
>2、弁護士が受任した日
>3、弁護士が辞任した日
>のいずれかでしょうか。

1を起算日として時効の援用をすることになります。