NHK受信料時効援用について

先日、NHK受信料の時効援用の手続きをしました。その後、NHKから、時効とならない期間(5年以内)の受信料を払ってくださいという旨の書面と振り込み用紙が送られてきました。

私の家には、地デジ移行後、買い替えしていないため、地デジ対応のテレビがありません。そのため、この時効援用を機に、時効とならない期間の受信料を支払い、NHKを解約したく、その旨NHKに、連絡しました。

すると、「地デジが見られなかったのだから受信料を払わなくていいじゃないか」ということを私が申し出ている、それは時効援用の申立てと矛盾する
ということを言われました。

私は払わなくて良いじゃないか等とは言っても思ってもおらず、時効にならない分を支払い、解約したいと思っているだけなのですが…

後日、担当が連絡しますとのことなのですが、私のケースでは相手のいうことが正しくなるのでしょうか?
また、その場合には時効援用ができなくなり、支払額が満額とされてしまうのでしょうか?

「地デジが見れないと言う話は時効援用と矛盾する」と言う部分はNHKの屁理屈なので取り合う必要はありません。それはそれとして,現実にテレビが見れなかったとしても,テレビの線を引いていればNHKとの受信契約は成立している可能性はあります。そして,NHKの契約は線が引かれている限り継続するので解約したいと言って解約できるものでもありません。今後に関してはそこのところをぜひお調べになると良いと思います。

匿名A様 ありがとうございます。矛盾だというNHKの主張に関しては、少し安心できました。もし、「やっぱり全部払え」と言われても時効援用とならない期間のみの支払いを主張します。解約の点については「受像機」がない(アナログ放送時のテレビもすでに処分しています)ため、本当にテレビがないのかを確認しに来られたとしても解約できるのではないかと考えていました。お答えいただいた「線が引かれている」というのが、自宅(マンション)の壁にあるアンテナの接続口のことを指し、それがあればテレビ本体がなくても受信契約を解除できないという事であれば、解約はあきらめざるを得ないのかなと思いました。ご回答ありがとうございます。