時効援用の改正? 通信講座の未払金が時効援用に適用するのか分かりません。
CM展開してる某大手通信教育会社のとある通信講座を2013年に契約し、代金を分割で7回くらい払ったあとそのまま長期入院に入ってしまい、払えず退会。
残り代金を払えてない状態で退院後家の事情でバタバタしていてすっかり忘れていたのですが、今日その会社から未払金があるとハガキが届きました。
時効援用にあたるようなので、自分で内容証明を送ろうと思ったのですがどうやら2年前に時効援用の改正があったと聞き、いろいろ調べても何が何だかよく分かりません。
私のこの未納金(最後に払ったのは2013年12月頃だった記憶があります)は時効援用に適用できますか?
改正前に生じた債権ですので,10年が基本となるかと思われますが,具体的にどのような分割の条件で,どのような債権が発生しており,その請求権が発生してから何年が経過しているのか等具体的な事情を確認する必要があるかと思われますので,具体的事情を説明したうえで個別に弁護士に相談された方が良いでしょう。