ホストの売掛金時効について

2018年9月が最後に行ったホストのキャストとある所で遭遇し、今更「売掛あるから払えと」言われ、その金額が100万ほどでした。当時の伝票はあるみたいですが、もう月日が4年も経ってます。また、本当に売掛があったなら、なぜその時に動かないのか疑問です。月10万以上返せないなら民事にすると脅され、その場でも警察呼ぶぞと脅されました。また、勝手に保険証の写真を取られました。
自分で調べると、2020年3月1日までに作ったかけは時効一年だから、あったとしても払わなくていいと書いてありました。
この場合、請求された金額を払うべきなのでしょうか?時効消滅はできますか?できるのであれば時効消滅証明書をお店に送り付けていいのでしょうか?
とりあえず今はLINEのやり取りのみで、その時の伝票を送ってほしいと伝えてます。

民事にしていいですよ、と返してください。
裁判所で時効を主張すれば、終わります。
警察を呼んでもらってください。
調べられるのは、その男ですから。
時効援用通知は、弁護士に作ってもらったほうがいいでしょう。

返答ありがとうございます。
そちらの弁護事務所では援用通知の作成は可能でしょうか?

可能です。
HPを見て下さい。

>この場合、請求された金額を払うべきなのでしょうか?時効消滅はできますか?できるのであれば時効消滅証明書をお店に送り付けていいのでしょうか?

ご指摘のとおり、飲食店の代金は、改正前民法ですと1年の短期消滅時効にかかりますので、時効の援用をすれば良いと思います。

時効援用の内容証明をお店に送付してください。

内容証明は調べるとフォーマットなど出てきますが、自分で書かずに弁護士さんに作成してもらった方がいいのでしょうか?その場合の金額等はどれくらいなのでしょうか?

ご自身で作成することも可能ですが、法律的に不備のない内容にするのであれば、弁護士に委任された方が良いでしょう。

費用は弁護士によって異なりますが、内容証明郵便の作成及び送付であれば3万円~5万円が相場でしょう。

ちなみにそちらで作成をお願いするとなるといくらになりますか。

費用の詳細につきましては、メールにてお問い合わせいただければと存じます。

送らせていただきました。