取下書が来た後に、第三者債務者の銀行に振り込んでもらっても大丈夫…?

お恥ずかしながら消費者金融で借金をしておりました。

ただ現在私は無職で支払いが出来ておらず、A銀行、B銀行、c銀行全て第三債務者として500円ほどしかあった貯金も差し押さえられていました。
先日「取下書」なるものが届き一枚目には私の名前と第三債務者として上記の3銀行が記載されており「上記当該者間の債権差し押さえ命令申し立てにつき、下記の通り本申立てを取り下げ致します□全部」とあり、二枚目には「当事者の表示 上記当事者間の債権差し押さえ命令申し立て事件について、下記の事項を通知します 記 本件は令和5年●月×日取り下げにより終了しました」と記載されていて、500円ほどのお金も返ってきていました。

ここまで読んで頂いてご質問なのですが気になるのはA銀行にお金を振り込んでもらってもそれは回収対象になりませんか?
お恥ずかしながらお金に大変困窮しているため、海外在住の父から一度だけ援助してもらう事になっております。
数万円なのですが、他に銀行口座を持っていないのでそこに振り込んでもらうしかありません。
振り込まれた瞬間回収される、なんてことにはならないでしょうか?

それが無いと大変困窮してしまうのですが、お金はすぐにとりに行けば、差し押さえられたりはしないでしょうか?
情けない話で申し訳ないんですが、教えて頂けるとありがたいです。宜しくお願い致します。

差押え時点の預金以外は、差し押さえの対象になりません。
そのため、お父様からの送金分が当然に回収されることはなく、再度の差押が必要です。
また、すぐに再度の差押えをしてくることも少ないと思います。
送金してもらって、すぐに引き出せば、差し押さえられる可能性は低いでしょう。