借金の時効及び返済に関するアドバイスが欲しいです。

先日債権譲渡譲受通知書と言う物が自宅に届きました。
内容としてはプロ○スからアビ○オという所に債権を譲渡しました。という内容でした。

最終返済日から長い期間払っておらず時効に持ち込みたいのですが可能でしょうか?
恐らくですが裁判は起こされておりません。
先方にはまだ電話しておりません。

最終返済日が平成30年10月です
そこから支払わなくなり連絡も一切とっておりません。

情報が少なく判断しづらいかもしれませんがご回答お待ちしております。

消費者金融への借金は最終弁済日から5年で時効です。
時効が完成していれば援用通知を送るだけでいいのですが、その確認のために取引履歴を取り寄せる必要があります。
仮に裁判を起こされていて欠席で負けていた場合、時効期間が判決確定から10年になりますのでこの点も注意です。

この辺りの手続きは弁護士にもお願いできるので最寄りの法テラス法律相談などから弁護士にお願いしてみるというのも手だと思います。

浅野弁護士様
ご回答頂きありがとう御座います。
やはり専門職の方に依頼したほうがいいですね‥

ご回答頂いた中から個人的に調べた所、裁判を起こされていない場合でも最終返済日から後8ヶ月程経たないと5年経過とはならないようです(現在最終返済日から約4年と4ヶ月程)

相手方も多分時効成立させないタイミングで送ってきてる様子なので、時効は無効になってしまいますが返済額が50万程なので個人的に相手方と今後の利息カット等を条件に月々一万円から二万円ほど返済していこうかと現在考えております。

ときどき、債権回収会社がうっかりして5年を超えてしまう場合もあるので、それを待って時効援用するかどうかだと思います。
ダメであっても任意整理するというのであれば、そのあとでも問題はないように思います。