時効の援用についてお聞かせください

先日消滅時効の件でご質問をさせて頂きました。
改めてこの件について、ご質問がございます。
昨年7月にカード会社からの口座引き落としがあり、それから滞納となり、9月に弁護士に相談して受任して頂けました。
結果、免責不許可となり破産事件が終結しています。
今回、破産手続きが管財事件になりましたが、破産債権届け出がなかったとの事でしたので、消滅時効の起算日は、昨年8月からという認識で宜しかったでしょうか?

昨年7月にカード会社に引き渡しで弁済したということですと、その時点から消滅時効が起算するという理解であっています。

ご回答頂きまして、ありがとうございました。