借金の時効の起算日について

借金の時効について教えていただきたいです。

借金の時効は原則として最終弁済日から5年を経過した時とのことですが、私は一度弁護士に依頼をし、自己破産をしようとしたことがありました。

しかし、諸事情により自己破産の手続きをキャンセルしてしまいました。

この場合、時効の起算日は
1.最終弁済日
2.弁護士から各債権者へ辞任通知が届いた日

のどちらになるのでしょうか。
あるいは他の日が起算日になる可能性が有るのでしょうか。

補足としまして、各債権者から裁判は起こされておらず、こちらから各債権者へ何かしらの連絡は一切しておりません。

宜しくお願い致します。

詳細不明ではありますが、(弁護士の受任通知の文面にはよるものの)通常は辞任後も「1」だと考えられます。

まずは委任していた弁護士に確認なさった方がよいでしょう。