著作権等についての相談
各データに関して、著作権を有していると思われる管理者等の許諾を 得れば、それらを集約したサイトを作成することは可能でしょう。 収益を目的としても、利用許諾があれば、問題ないでしょう。
各データに関して、著作権を有していると思われる管理者等の許諾を 得れば、それらを集約したサイトを作成することは可能でしょう。 収益を目的としても、利用許諾があれば、問題ないでしょう。
当該ご友人が、ベルヌ条約加盟国の方であれば、日本の著作権法によっても保護されるので、著作権侵害が成立している可能性があると考えます。 仮に、著作権侵害が成立しているのであれば、侵害者に対して、当該著作物の販売や、インターネット上での公...
以上は用語の解説です。 逮捕報道があったからといっても、そういう事実があったということにはなりません。
私的利用目的であり、非公開設定であったのであれば、逮捕されることはないと考えます。たしかに、無断でアップロードする行為は、著作者の権利である著作物を複製する権利や、公に送信する権利を侵害する行為になり得ますが、私的利用目的の複製は可能...
利用規約はないという前提で回答致しますと,作画という表現行為自体はご相談者様が行い,art set4が作成したパーツやイラストなどを利用しないのであれば,art set4側の著作権を侵害することにはならないと考えます。 以上,具体的内...
英単語集が、編集著作物となる可能性はあり、その場合、相手方に対して複製の禁止、配信の差止、その他損害賠償請求ができる可能性はあります。 一度、英単語集やその他の証拠をもって弁護士にご相談ください。
「私的な範囲」は、法律上「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲」であるとされます。ここで、「個人的」というのは、著作物を使用する人がひとりで、という意味であり、また「家庭内」というのは同一家庭内、という意味と理解されていま...
過去の判例から有利になるものを選び出す作業は、判例の射程について専門的に学んだ人でないと相当難しいと思われます。 また実際の裁判では同様の判例のあるなしではなく、事実認定の方が大事となることも多いので、あなたの努力が明後日の方向に向か...
私見ですが、回答書には、あなたの認識してること、知らないこと などを書いて、同意したほうがいいでしょう。 その後、請求者から連絡がくるので、どんな権利侵害をしたのか、 確認し、そのうえで示談をする必要があれば示談するといいでしょう。 ...
相手の戦術に引っかかったんですね。 事前に露出を防ぐのは困難です。 事後になります。 慰謝料請求するにしても、相手の名前と、住所が必要になります。
ご不安かと思います。可能性としては、損害額の算定や、請求書面の作成に時間がかかっているかもしれません。 開示から請求まで時間がかかることもあると思いますので、気にせず、請求がきたら対応するというので良いと考えます。
その動画を購入した人がその動画をさらに安い値段で転売しているのを発見しました。 >>著作権侵害や肖像権侵害となる可能性がありそうです。 購入した人にはとくに問題はないでしょう。
あまりよろしくない状況だとは思いますが、あなたご自身が積極的になにか行動しなければならないのかは疑問です。 あなたには他人の行為について云々する義務はありません。いらぬトラブルを招くおそれもありますので、学校側に報告する等して対応を...
アバウトなことは承知ください。 全部でです。
⑤どうにか法を犯さずにAさんの非公開アカウントのツイートをBさんに見せる方法は無いでしょうか? >>余計なトラブルの元ですので、変なことは考えない方が良いかと思います。
意図的に音程を変える場合は,同一性保持権侵害になる可能性が高いと思われます。
実務上は取調べ中に余罪が発覚したとすると,再逮捕再勾留して立件しますので,ご質問者のような事態にはなりません。かりに質問者のような事態が発生しますと,前科があることになりますので,刑は重くなります。
どのような内容のメールなのかわからないので、何とも言えませんが、止めた方がよさそうです。もし問題にされたら弁護士に相談してください。
プレイ動画の投稿を認めるかどうかはゲーム会社次第ですから、認めているものあれば認めていないものもある状況です。 また、ストーリーの重要な部分についてはプレイ動画の投稿を認めない対応を取っているゲーム会社もあるようです。 いずれにして...
杓子定規な回答をしてしまえば、 元のアニメの一場面の要素(本質的な特徴といいます)が感じ取れる動画を作成することは、 元のアニメの著作権侵害(複製権侵害又は翻案権侵害、同一性保持権侵害等)になる可能性があります。一から作画をするとし...
著作権法第47条の5は著作権者の権利制限規定で、著作権者の許諾を得ない利用でも著作権侵害と評価しないという例外規定です。クローラー対象としているWebサイトに掲載されているコンテンツには基本的にサイト運営者の著作権があると考えられるの...
事案によりますが、通常であれば、依頼を受けて1か月もあれば請求の連絡をすることは可能だと思います。 気付かなかったのは仕方のないことですし、気づいた後の対応として特段の問題はないと思います。 今後の対応としては、弁護士から請求の連絡が...
確かに、利用規約上は商用利用について明示的に禁止も許諾もされていないようです。 とはいえ、通常カメラアプリを提供することは、撮影された写真について非商用・商用の利用がされることは前提となっているとも思えますから、商用利用についても許...
罪としては著作権侵害の罪に当たり得ます。その場合、法定刑は、10年以下の懲役又は/かつ1000万円以下の罰金とされています。 警察からの調査費用については、そのようなものはないと思います。 もっとも、刑事告訴にかかった弁護士費用のこと...
作成した段階で著作権侵害となる可能性があるほか、依頼者が不適切な利用をした場合にあなたに対して損害賠償請求や刑事事件が降りかかる可能性は否定できません。 副業等として金銭を得ていたのであればより悪質と見られる場合がありますし、個人的...
>不利な立場になっている私はどうしたら良いですか? ⇒ご記載の事情からは必ずしも明確ではないのですが,相手が「お金を貸したから返せ」と言っていて,あなたがお金を受け取っていないということであれば,相手からの請求に応じる必要はないです...
【質問1】 写真については、証明写真や平面的な被写体をそのまま忠実に撮影したもの以外については、広く著作物性が認められると考えられます。 したがって、無断で加工し使用する行為は、著作権侵害にあたる可能性が高いと考えます。 【質問2】...
作成されたプレゼンシートが著作物に当たるのであれば、ご相談者様には著作権が発生しており、そのプレゼンシートを複製したり、インターネット上にアップしたりする権利を専有しています。 したがって、このような著作権に基づき、公開の中止を求める...
氏名表示権に基づいて「名前の公表」を要求したということでしょうか。理論的には氏名表示権というのは著作者人格権の一つで一身専属性があるので、そもそも譲渡の対象にはなりません。ですので契約において「著作権譲渡なし」という条件が明記されてい...
わいせつ性の程度でしょうね。 営利性や投稿頻度も大きく影響するでしょう。 逮捕の前に、電話連絡でしょうね。 多くの事例が見逃されているようなので、あなたも捜査対象には ならない可能性がありますね。 したがって、自首は見合わせましょう。...