著作権譲渡なしでの依頼の要求

クラウドソーシングアプリで著作権譲渡なしでお仕事を受けました。
納品が完了して著作権譲渡なしだったので私の名前の公表と確認のために公開時に連絡をお願いして了承を頂きました。
その後、お客様から帰ってきた評価が以下の通りでした

クオリティが悪いのに金額も高く、
更には納品後にあとから条件を追加してきたりなど、
目も当てられない対応でした。
依頼はおすすめ出来ません。

クオリティ云々に関してはまだ納得できますが、条件の追加はしていません。
お客様に詳細をお聞きすると最後に送った氏名公表と連絡が条件の追加だと思ったようです
今回は著作権譲渡なしだった為に、著作権に基づいてお願いしたことも伝えましたが、最初に提示していないから条件の追加に当たるそうです。

①著作権譲渡なしでの契約に了承した場合、提示してなくてもこのような要求されることに同意したとはみなされないのでしょうか?
②もし見なされる場合、条件を追加されたという表現は他の人に誤解を招く恐れがあり不適切ではないのでしょうか?
③もし不適切な場合、削除要求と弁護士費用が取れるだけの成果を得ることができるでしょうか?

氏名表示権に基づいて「名前の公表」を要求したということでしょうか。理論的には氏名表示権というのは著作者人格権の一つで一身専属性があるので、そもそも譲渡の対象にはなりません。ですので契約において「著作権譲渡なし」という条件が明記されていたとしても、発注者にとってはあなたが氏名表示権を行使するつもりがあるかどうかについては分かりにくいと思います。

結論としては、条件追加があったという先方の主張について、弁護士を立てて争っても費用倒れに終わる可能性が高いように思われます。