初犯で取り調べ中に余罪が出た場合

ある事件で取り調べを受け、その際に、余罪として、別の件が発生しました。
最初の事件は、初犯として判決が先に出た場合、余罪として出た事件では、初犯の事件として扱われますか?それとも、先に判決が出てしまうと余罪であっても前科がついたものとして扱われるのでしょうか?

実務上は取調べ中に余罪が発覚したとすると,再逮捕再勾留して立件しますので,ご質問者のような事態にはなりません。かりに質問者のような事態が発生しますと,前科があることになりますので,刑は重くなります。