児童ポルノ販売 児童売春について

児童ポルノ提供 児童売春について質問です。

私はネットニュースで、動画販売をしていた人が
児童売春、提供の疑いで逮捕という事案を見ました
私は児童売春は未成年にお金を渡し
卑猥な行いをすることだと思っていました
ですので以下の行為が児童売春に該当するのか
教えて欲しいです
① ネットで拾った児童ポルノを販売した
②未成年の子に無償で送って貰って集めた児童ポル
ノを無断で販売していた。
④未成年の子に有償で送って貰って集めた児童ポル
ノを無断で販売していた。
③ 未成年が自身のポルノを販売していた

児童買春罪というのは、対償供与(約束)して、性交等することです。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第二条(定義)
2この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
第四条(児童買春)
 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する

ネットの記事に
児童売春と書いていたのは
販売だけでなく、
未成年と行為があったという解釈で大丈夫で
しょうか。

以上は用語の解説です。
逮捕報道があったからといっても、そういう事実があったということにはなりません。

可能性があるから
児童売春の疑いで逮捕したけど、
実際に児童売春があったかどうかは
これから詳しく調べる。
調べた結果児童売春がなかった
場合は疑いがはれ不起訴ということですね。