二次創作請負いの問題について[著作権など]

某有名アニメの一場面を、ご依頼者様がファンである別のアニメ&ゲームの推しキャラで再現するアニメーションのご依頼を受けました。
ご依頼者様は完成した動画を商用利用はしないものの、趣味としてネットで公開する予定です。

私はご依頼者様のご要望の作品を有償で作成することになります。
こちらのお仕事は著作権侵害などの摘発対象になるでしょうか?

ご依頼者様曰く、番組の切り抜きなどの流用ではなく作画してもらうものだし、これがダメなら二次創作分野の活動は成り立たない。最悪、動画削除になるかもしれないが、A様(私)に迷惑は掛けない。商用利用しないし、改変も自作発言もしない。
ということでした。

私も、「これがダメなら好きなキャラで希望のものを作りたいけど作るスキルが無い人は、諦めるかスキルを得るまで何年も修行するしかなくなる」と思うところもあります。

とはいえご依頼者様は商用利用しないので問題無くても、私は有償での作業、販売になることが気になります。
(アニメーション作成は短い尺でも多大な作業を必要とするので無償は無理です。)

私はどうしたらよいでしょうか?

尚、内容はアダルト描写などではなく健全です。
絵柄はご要望でもあり、かなり似せられると思います。

杓子定規な回答をしてしまえば、

元のアニメの一場面の要素(本質的な特徴といいます)が感じ取れる動画を作成することは、
元のアニメの著作権侵害(複製権侵害又は翻案権侵害、同一性保持権侵害等)になる可能性があります。一から作画をするとしても同じです。

著作権法上、私的な範囲における作成は著作権侵害とはなりませんが、(例えば今回のように)対価を得たり、同様の動画の作成を行う回数等によっては私的な範囲を超えたものと判断される可能性があります。

著作権を侵害する動画をインターネット上に公開することは、作成に関する侵害とは別途、公衆送信権侵害となる可能性もあります。

二次創作分野の活動というのはあくまでも権利者から黙認されているだけに過ぎず、脆いものです。また、第三者に対価を渡してまでする活動が通常の同人活動等と同等に扱えるのかは、なんともいえません。今回の件も、権利者が何も言わない可能性はありますが、権利者次第でありこちらでコントロール可能な事柄ではありません。

最悪、ジャンル等を巻き込んだトラブルになる可能性もあります。
どちらかと言えばやめておいた方がリスクはありませんが、どうしてもということであればリスクを覚悟しておいてください。

ありがとうございます。

問題になった場合、ご依頼者様より、依頼を受けて作成した私のほうが問題になる可能性が高いということでしょうか?

作成したことについてはあなたが、
公開したことについてはクライアントが責任追及されるのが通常です。

両方なのか、どちらかだけなのか等は権利者の選択次第です。

ありがとうございました!