有料動画コンテンツの転売者の罰則

「Onlyfans」のような販売サイトで個人が自身の有料動画コンテンツを販売していますが、その動画を購入した人がその動画をさらに安い値段で転売しているのを発見しました。
このような転売を行っている人はどういった罪に当たるのでしょうか。
また転売動画を購入した人も犯罪となるのですか?
著作権あたりの法律が関係しそうだと思いますが、どういった判断がなされるのか興味があるため、弁護士の先生方にお聞きしたいです。

その動画を購入した人がその動画をさらに安い値段で転売しているのを発見しました。
>>著作権侵害や肖像権侵害となる可能性がありそうです。

購入した人にはとくに問題はないでしょう。

匿名A弁護士、回答ありがとうございます。
https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime8.html
上記のサイトでは
私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます。
とありますが、これは誤りということなのでしょうか。