著作権の私的利用の範囲について

家族に見せるために、Youtubeに投稿されたオリジナル楽曲や歌ってみた動画の一部をipadの機能で録画し、自分で編集してメドレー動画を作ることは著作権の私的利用の範囲内になりますか?また、著作権者の許諾等は必要ですか?

「私的な範囲」は、法律上「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲」であるとされます。ここで、「個人的」というのは、著作物を使用する人がひとりで、という意味であり、また「家庭内」というのは同一家庭内、という意味と理解されています。質問者の事例では、「家族」の範囲が問題となります。同一家庭内ならばギリギリセーフかと思われます。