控訴期間の計算がわかりません。
すみません。まったく答えになっていませんでした。 起算日は2024年6月27日(木)(民法140条)、応当日は2024年7月11日(木)、満了日は2024年7月10日(水)が正しい回答です。
すみません。まったく答えになっていませんでした。 起算日は2024年6月27日(木)(民法140条)、応当日は2024年7月11日(木)、満了日は2024年7月10日(水)が正しい回答です。
約束に反していることになるとは思われます。ご自身がそれに対してどのよう対応をしたいのかによって、やるべきことは変わってくるでしょう。 風俗を辞めないのであれば約束が違うので190万円を返して欲しいということであれば返還請求を行うこと...
連絡先が分からない、調べようがない等の事情がなければ通知文発送だけのご依頼はあり得ると思います。 その中で今後連絡しないよう求めるもことも一般的にはあります。 弁護士それぞれの方針にもよりますので、対応可能な弁護士をお探しになるしかな...
あくまで法律的な観点から言えば、損害賠償義務は認められないと考えられます。 仮に損害賠償義務があるとしても、100万円は流石に高額に過ぎると思われます。 以上を前提にして、貴方自身の謝罪の気持ち次第で、いくらか支払って関係性を解消す...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様の離婚の有無は、相手夫からの請求の際に、慰謝料の額には影響しません。 その理由は、相手夫の精神的苦痛を大きさと、ご質問者様の離婚の有無は関連しないからです。 反対に、相手夫が離婚したか否かは...
婚約破棄慰謝料、暴力慰謝料、も請求したほうがいいですね。 やられたことは、やりかえしたほうがいいでしょう。 まずは、認知と養育費を軸にして、およびその他の損害を求めて、 調停を申し立てるといいでしょう。
これまで様々なことがあった中、お一人で出産や子育てをなされ、大変だったことと思います。 子育ての期間はこれからもまだまだ長いことを考えると、その場その場の感情に流されず、お子さんのことを考え、しっかりとした対応をとるべきでしょう。 ...
結論から申し上げますと、キャンセル料も食事代も支払う必要はありません。とくに、キャンセル料は嘘だと思います。今後は対応しないようにしてください。
詳細不明ですが、刑事的には、詐欺罪というより恐喝罪の疑いが生じるように思われます。民事的には、不貞についての被害主張配偶者の事前同意は、不貞慰謝料請求に対する反論材料となります。【互いに外での交際を容認】、【(交際は)Bから容認されて...
受験対策で使用したことについての証拠をしっかりと準備できれば、相手の返還請求を棄却できる可能性はあるでしょう。 請求金額が10万円だと、弁護士を立てる場合は赤字前提となってしまうかと思われます。
>いくら払わなければいけないでしょうか?夫婦関係が破綻していたと思っていたから、というのは減額の対象にはならないでしょうか? 単に、破綻していたと思っていただけ、では減額は難しいです。 ただ、相談者さんの存在に関係なく、既に離婚の話...
ご質問ありがとうございます。 婚約の不当破棄に基づいてお金の支払いを求める相手男性側が、婚約していたことを証明する必要があるため、 ご質問者様が、婚約関係になかったことを証明する必要はありません。 また、ご記載の内容からは、婚約はし...
いずれもあり得るでしょう。不貞行為については共同不法行為ですので,片方が全額を負担した場合,もう片方への求償権が発生するため,ご相談のケースでは求償権の循環が怒り得るかと思われます。 また,そうしたお互いがお互いに求償権を行使し合う...
>この場合既示談書を締結しているため今さらやっていませんは通用しないのでしょうか。 すでに示談書を締結しているため、慰謝料の支払義務を免れることは難しいと考えます。
プロポーズをしていない状況で、法的な意味での婚約が成立しているのかという疑問が強いですが、仮に、婚約が成立していたとした場合として回答します。 正当な理由があると判断されるかというと難しいように思われます。 相手が隠していたことは減...
相手方の意図などに関しては、 情報がないので何ともというところです。 依頼自体はできますし、また、ご相談概要記載の内容からすると、車内にいるところを写真や動画で押さえられているのではないでしょうか。
弁護士からの通知ということがわかるだけで問題視する方もいますので。 これで終わります。
そうだとすると、男性からの慰謝料支払いがない前提で支払いの合意をしたものとして、その後の事情変更として十分な金額が支払われたことを理由に支払い金額についての交渉の余地はあるかと思われます。
DMの内容によっては慰謝料が発生するケースもなくはないですが、ご記載の事情だけからすると慰謝料は発生しないかと思います。 仮に相手が請求してきた場合には、弁護士に相談した方がいいでしょう。
公開相談の場では具体的な事情をお伺いできないため、弁護士の個別相談を受けられた方が良いかと思われます。 いずれにしても違約金を支払わなければならない理由はないように思われます。
離婚原因にもよりますが、仮に不貞が決定的な離婚原因であり、離婚慰謝料≒不貞慰謝料とえるケースであれば、貴方が相手男性に求償権を行使した場合、相手男性から、貴方に対する求償権との対当額での相殺を主張されてしまう可能性はあります。 相手男...
セックスレスに関しては、慰謝料請求が認められる場合もあり得ます。ただ、寝室も別で日常会話も業務連絡程度で、夫婦としての共同生活の実態にかけているとして、そうした中で性交渉のみを求め続けるのは不当であるとし争う余地はあるように思われます...
慰謝料についての話し合いも含めて、相手の弁護士に、元配偶者からの直接の連絡や勝手に物を捨てたり等をする行為をやめるよう伝えた方が良いでしょう。 ご自身で対応されるのが精神的に苦しければ弁護士を立てても良いかと思われます。 不貞した...
離婚後に拘束力はありません。 ただ、事実上、交際再開をした場合に、誓約事項に反して、 交際を継続していたと疑われ、請求を受ける可能性はあるでしょう。
ご質問ありがとうございます。 第1に、異性と2人きりで自動車に乗ったとしても、それ自体が不貞行為(不倫)になることはありません(当然ですが。)。 第2に、異性と2人きりで自動車に乗ったことが、不貞行為(不倫)を疑わせることになるか...
ご相談概要記載の内容で、損害賠償や「社会的制裁」などとのご主張がでる理由が全く理解できません。 ご自身の行動・言動を冷静になって見直してください。
示談交渉を行っていたということなので、消滅時効の援用はできません。権利の承認により時効が更新されているからです。
なぜ実家に送付したのかなど詳細が不明ではあるのですが、貴方の住所を知っていて送付したが受領されなかったであるとか、受領はされたが貴方から応答がなかったといったような事情がないにもかかわらず、(本人限定受取郵便や親展送付等をせずに)敢え...
>A氏から仕事を受注しているメールや仕事内容で助言をもらうメールは不利益を憂慮するような状況 >の証明にはなるのでしょうか? 実際のメールのやり取り等を確認しない限り、回答が難しいところです。メール内容等を見せながら、弁護士に個別に...
ご自身が納得がいっていないのであれば,合意書に合意する必要はありません。離婚や別居もせず婚姻関係を継続する場合に,100万円を超える慰謝料が認められるケースは多くはないかと思われます。 示談書で納得のいかない部分があるのであれば,そ...