控訴期間の計算がわかりません。

すみません。まったく答えになっていませんでした。 起算日は2024年6月27日(木)(民法140条)、応当日は2024年7月11日(木)、満了日は2024年7月10日(水)が正しい回答です。

示談含め慰謝料の支払い義務はあるのか

連絡先が分からない、調べようがない等の事情がなければ通知文発送だけのご依頼はあり得ると思います。 その中で今後連絡しないよう求めるもことも一般的にはあります。 弁護士それぞれの方針にもよりますので、対応可能な弁護士をお探しになるしかな...

損害賠償をされているが どうしたら良いか

あくまで法律的な観点から言えば、損害賠償義務は認められないと考えられます。 仮に損害賠償義務があるとしても、100万円は流石に高額に過ぎると思われます。 以上を前提にして、貴方自身の謝罪の気持ち次第で、いくらか支払って関係性を解消す...

アプリで会った人からドタキャン料請求

結論から申し上げますと、キャンセル料も食事代も支払う必要はありません。とくに、キャンセル料は嘘だと思います。今後は対応しないようにしてください。

慰謝料詐欺の可能性について

詳細不明ですが、刑事的には、詐欺罪というより恐喝罪の疑いが生じるように思われます。民事的には、不貞についての被害主張配偶者の事前同意は、不貞慰謝料請求に対する反論材料となります。【互いに外での交際を容認】、【(交際は)Bから容認されて...

民事訴訟(本人訴訟)の被告になってしまいました

受験対策で使用したことについての証拠をしっかりと準備できれば、相手の返還請求を棄却できる可能性はあるでしょう。 請求金額が10万円だと、弁護士を立てる場合は赤字前提となってしまうかと思われます。

不倫の慰謝料を減額できるか

>いくら払わなければいけないでしょうか?夫婦関係が破綻していたと思っていたから、というのは減額の対象にはならないでしょうか? 単に、破綻していたと思っていただけ、では減額は難しいです。 ただ、相談者さんの存在に関係なく、既に離婚の話...

不貞行為に関する相手側の慰謝料請求に関する相談

ご質問ありがとうございます。 婚約の不当破棄に基づいてお金の支払いを求める相手男性側が、婚約していたことを証明する必要があるため、 ご質問者様が、婚約関係になかったことを証明する必要はありません。 また、ご記載の内容からは、婚約はし...

示談締結後の不定慰謝料について

>この場合既示談書を締結しているため今さらやっていませんは通用しないのでしょうか。 すでに示談書を締結しているため、慰謝料の支払義務を免れることは難しいと考えます。

障害者手帳の隠蔽による婚約破棄の正当性について

プロポーズをしていない状況で、法的な意味での婚約が成立しているのかという疑問が強いですが、仮に、婚約が成立していたとした場合として回答します。 正当な理由があると判断されるかというと難しいように思われます。 相手が隠していたことは減...

不貞慰謝料と離婚慰謝料の二重取りについて

そうだとすると、男性からの慰謝料支払いがない前提で支払いの合意をしたものとして、その後の事情変更として十分な金額が支払われたことを理由に支払い金額についての交渉の余地はあるかと思われます。

InstagramのDMのみで慰謝料の請求。

DMの内容によっては慰謝料が発生するケースもなくはないですが、ご記載の事情だけからすると慰謝料は発生しないかと思います。 仮に相手が請求してきた場合には、弁護士に相談した方がいいでしょう。

離婚慰謝料を支払済である不貞相手に求償権は行使できる?

離婚原因にもよりますが、仮に不貞が決定的な離婚原因であり、離婚慰謝料≒不貞慰謝料とえるケースであれば、貴方が相手男性に求償権を行使した場合、相手男性から、貴方に対する求償権との対当額での相殺を主張されてしまう可能性はあります。 相手男...

"セックスレスによる慰謝料請求についての法的助言を希望します"

セックスレスに関しては、慰謝料請求が認められる場合もあり得ます。ただ、寝室も別で日常会話も業務連絡程度で、夫婦としての共同生活の実態にかけているとして、そうした中で性交渉のみを求め続けるのは不当であるとし争う余地はあるように思われます...

離婚後の誓約書の効力について。

離婚後に拘束力はありません。 ただ、事実上、交際再開をした場合に、誓約事項に反して、 交際を継続していたと疑われ、請求を受ける可能性はあるでしょう。

同僚との車内での二人きりの状況による慰謝料請求について

ご質問ありがとうございます。 第1に、異性と2人きりで自動車に乗ったとしても、それ自体が不貞行為(不倫)になることはありません(当然ですが。)。 第2に、異性と2人きりで自動車に乗ったことが、不貞行為(不倫)を疑わせることになるか...

師弟関係に基づく不同意性交等罪の可能性と慰謝料額について

>A氏から仕事を受注しているメールや仕事内容で助言をもらうメールは不利益を憂慮するような状況 >の証明にはなるのでしょうか? 実際のメールのやり取り等を確認しない限り、回答が難しいところです。メール内容等を見せながら、弁護士に個別に...

示談書内容と金額に不満です

ご自身が納得がいっていないのであれば,合意書に合意する必要はありません。離婚や別居もせず婚姻関係を継続する場合に,100万円を超える慰謝料が認められるケースは多くはないかと思われます。 示談書で納得のいかない部分があるのであれば,そ...