障害者手帳の隠蔽による婚約破棄の正当性について

結婚前提で同棲している相手がいます。
プロポーズ直前で相手が障害者手帳(3級)を持っていることが発覚しました。

隠されていたことがショックで別れを切り出したところ、
相手から婚約破棄で慰謝料として300万円を要求されました。

質問
もし、婚約とみなされる場合、障害者手帳(3級)を持っていることを隠されていたことは、正当な婚約破棄理由となりますか?

プロポーズをしていない状況で、法的な意味での婚約が成立しているのかという疑問が強いですが、仮に、婚約が成立していたとした場合として回答します。

正当な理由があると判断されるかというと難しいように思われます。
相手が隠していたことは減額事由にとどまると考えられます。

そのため、婚約の不成立に焦点を置いて対応されるべきでしょう。

わかりやすい説明ありがとうございます。