師弟関係に基づく不同意性交等罪の可能性と慰謝料額について

不貞慰謝料を請求されていますが、関係性から不同意性交等罪にあたるのかお伺いしたいです。
当方とA氏は、個人事業主で、専門職です。専門職の学校で当方の指導員がA氏でした。
その後、当方は個人で独立し、A氏とは20 歳年が離れている仕事上の師弟関係であります。
独立後はA氏から仕事をいただく立場であること、業務遂行上、A氏の助言がなければ自力で業務を完遂することが難しい状況でこれらのA氏の支援は全て無償で行っていただいていたため、ホテルへの誘いを断ることができない状況でした。
具体的には、喫茶店で場所を変えて打ち合わせをしようと当方が言っても、打ち合わせはホテルでもできるからと言われたり、ホテルでも疲れているからと拒否をしても、寝ていてくれればいいからと無理矢理すすめる感じです。
これらは、不同意性交等罪の8類型「経済的・社会的関係の地位に基づく影響力で受ける不利益を憂慮させる」にあたるのでしょうか。
またその場合、不貞慰謝料の支払いとしてどの程度が妥当でしょうか。
相手方は360万円の請求をしています。不貞発覚後に相手方は離婚はなく、未成年の子供もいません。

肉体関係をもたないとどんな不利益を受けるか、告知がありましたかね。
不同意というためには、どんな言葉のやり取りがあったのかがカギでしょう。
慰謝料請求額は、高いですね。
減額交渉が必要でしょう。

詳細な事情及び証拠状況次第では、不同意性交等に該当する可能性はあります。その場合、相手妻との関係で不貞行為には該当し得るものの、貴方から不貞相手A氏に対して全額(あるいは大部分)を求償できるという立論も可能だと考えられます。また、不同意性交等の被害者としてA氏に賠償請求するということも考えられます。なお、360万円という請求額は、不貞慰謝料に関する最近の相場・傾向からすると高額な部類に入ると思います。

>内藤弁護士、高橋弁護士
ご回答をいただき、ありがとうございます。
>高橋弁護士
・詳細な事情及び証拠状況次第ということですが、どのような証拠が必要なのでしょうか。当方には証拠となるようなものがないような気がしていますが、当方の証言だけでは不同意性交等に該当はしないということでしょうか。

追加の情報です。
・A氏は相手妻との関係を戻すため、妻側の味方をしており、弁護士が2人を代理して請求通知を送ってきています。A氏の口座やクレカの情報は妻にも監視されている状況。相手妻はA氏ではなく、まずは当方に請求したいという意向を弁護士から確認しています。
この場合、A氏に大部分を求償すること自体が難しいように思えるのですが、そのために上記の証拠が必要ということでしょうか。

貴方のケースで問題となり得る要件である「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」に関する事情、その事情により「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態」で性交等に至ったことに関する証拠が必要です。LINEやメールでのやり取りや録音等を含め、A氏と貴方の立場・関係性や貴方が不利益を憂慮するような状況にあったことを推認させる証拠が必要だと考えられます。貴方の証言のみでは、A氏への大部分の求償だけでなく、そもそも不同意性交等に該当するという主張自体が難しくなると思われます。

A氏から仕事を受注しているメールや仕事内容で助言をもらうメールは不利益を憂慮するような状況の証明にはなるのでしょうか?

>A氏から仕事を受注しているメールや仕事内容で助言をもらうメールは不利益を憂慮するような状況
>の証明にはなるのでしょうか?

実際のメールのやり取り等を確認しない限り、回答が難しいところです。メール内容等を見せながら、弁護士に個別に相談した方がよいように思います。