示談締結後の不定慰謝料について

不貞相手の妻から不貞慰謝料を請求され、示談書締結済み。
慰謝料の期日がまだであるため、支払いは未。
不貞相手の男性は示談書締結後に死亡。

不貞発覚時、相手妻がパニックになり自殺未遂など起こしたため認めざるを得ず自白。さのため不貞相手の男性と私から不貞の自白はありますが、不貞の事実が分かる写真などの物的証拠(家やラブホテルへの出入りする写真やドラレコ映像、不貞の音声)はありません。

この場合既示談書を締結しているため今さらやっていませんは通用しないのでしょうか。

死人に口なしということで、
虚偽の事実を主張して債務を免れることができるかという質問になるわけで、
回答を求めるのは無理があります。
弁護士として、そのような行為を是とすることはできません。

>この場合既示談書を締結しているため今さらやっていませんは通用しないのでしょうか。

すでに示談書を締結しているため、慰謝料の支払義務を免れることは難しいと考えます。