借用書あり。相手が感情的で、家に来ると言われています。
借金を体で返済していくという合意は、無効だと考えられます。 また、借金があるにせよ、それを理由として性行為を強要したり、付きまとうなどの行為は、強要罪やほかの犯罪に該当すると思われます。 詳し事情次第ですが、借金の返済義務が本当に...
借金を体で返済していくという合意は、無効だと考えられます。 また、借金があるにせよ、それを理由として性行為を強要したり、付きまとうなどの行為は、強要罪やほかの犯罪に該当すると思われます。 詳し事情次第ですが、借金の返済義務が本当に...
夫の行為は、強要罪や迷惑防止条例違反、公然わいせつになるでしょう。 もっとも、警察に相談した場合、夫の処罰を求めるかどうかの意思確認は改めてされるでしょう。 また、第三者からの通報がない限りは、夫婦間ということもあり、厳重注意で済ま...
脅迫罪には当たらないでしょう。 また、弟さんが合意しない限り、ご記載のような理由で、離婚が認められることはないでしょう。
脅迫の可能性と、性行為されそうになったことについて、警察に相談すると いいでしょう。 強制わいせつくらいには、なりそうですから。 当時18歳未満なら青少年保護育成条例違反にもなりますから、相談されると いいでしょう。
繰り返しになりますが、可能であれば(現段階でも)お近くで面談相談をお勧めします。 ネット上で、お書きいただいた部分的な情報だけをもとに、 断定的なことは言えないからです。
たとえば、可能な返済スケジュールを告げて、それに不満であれば貸金返還請求訴訟を提起してもらって構わない旨、今後は事務的な連絡以外は一切してこないで欲しい旨、特に職場への連絡は一切しないで欲しい旨、これ以上脅し文句等を言ってきたり、職場...
証拠となり得るスクショ等をまとめて警察に行き、ストーカー規制法違反、迷惑防止条例違反、強要罪等で被害届を出せないか相談することが考えられます。鬼電の履歴や通話内容等もできるだけ保存しておいた方が良いかと存じます。
民事上、建物明渡請求訴訟や不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起することのほか、刑事上は、脅迫、強要、ストーカー規制法違反、迷惑防止条例違反等で被害届を出せないか警察に相談することが考えられるかと存じます。いずれにせよ、録音等の証拠は...
>離婚が成立した後も、示談の違約金を請求することはできるのでしょうか。 請求自体はできますが、争って裁判になった場合に、 いくら認められるか(裁判所が支払いを認めるかどうか)については不透明です。 具体的に、離婚前にどのような接触...
基本的に弁護士だろうが、政治家だろうが、罪を犯せば逮捕されることはニュースを見ていればよくお分かりになると思いますので、証拠さえ確保しておけば過度に恐れる必要はありません。それでもなおご心配であれば、ご自身でも弁護士に相談してもよいか...
強要罪ですね。 電話だと強要の証拠がないのが弱点ですね。 さらに弱みをつかまれたので、さらに攻勢をかけてくることが予想されます。 その際は、証拠の保全に留意して、警察に相談するといいでしょう。
>どのように対応すれば良いのかわからないため、ご意見伺いたい思っています。 できれば弁護士への面談相談(そのロースクール生とのやりとりが残っているならそれも持って)がお勧めです。 一般論としては、もし私が同じ立場だったら ・弁護...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、少なくともあなたから連絡をとる必要はないように思われますが、一切の連絡を拒否する旨と、もし顔写真を晒したり、これ以上連絡をしてきたりするようであれば、脅迫罪、強要罪、ストーカー規制法違反等で被...
>警察は民事不介入だと思いますのであきらかに返す意思が無いのにお金を借りた訳ではないので大丈夫ではないかと思うのですが私の考えは甘いですか? 又聞きになるので、可能なら彼女に、お近くで面談相談に行くよう伝えるのが一番だと思います。 ...
詐欺、脅迫の被害に遭っているとしてお近くの警察署にご相談ください。 警察の指示を受けるまで、相手方と連絡をすることは控えてください。
ご質問自体はケースバイケースなので、具体的な事実関係が分からないとアドバイスが難しい部分がありますが、現段階であなたが行うべきことは、奥様や奥様側の家族による暴言や虐待について録音や録画等の証拠を確保しておくことです。証拠がないかぎり...
こんにちは。 状況をお聞きする限り、作成した示談書については強迫を理由として取り消すことができる可能性があります。 取消が認められるためには相手方の申入れを断ることで自分の財産や名誉に害が及ぼされると恐怖したことが必要です。 これは...
相手が名誉棄損で、謝罪する立場ですね。 誠意をみせろは、脅迫ですね。 警察に相談してもいいですよ。 相手にしなくていいですよ。
書き込み内容を拝見していないので判断が難しい部分がありますが、名誉毀損で警察が強制捜査に踏み切ったのであれば、表現の仕方からして名誉毀損の違法性阻却事由が認められないこと(たとえば、投稿目的がもっぱら公益を図ることではないこと)が明ら...
①お互いが不貞行為を認めているのに裁判の場で不貞行為の動画や写真を出す必要があるのでしょうか? → この日この場所で不貞があったという点に争いがあるような場合を除き、そのような資料を提出する必要はないでしょう。 必要性の薄い証拠を出し...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、裁判所で先方の請求が認められる可能性はないように思われますので、訴訟を提起されることよりもむしろストーカー行為がエスカレートするリスクを心配された方が良いかと存じます。今後、先方の脅し文句や特...
話し合いで返してもらえないようであれば、貸金返還請求訴訟を提起することが考えられます。基本的には金銭の授受と返還の約束について証拠が必要です。金額にもよりますが、弁護士を立てると費用倒れになる場合はご自身で対応せざるを得ないかと存じま...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、仮にそれらのやりとりを立証できれば、一切返す必要はないと判断される可能性もありますので、必要に応じ法テラスの無料相談等を利用して、一度弁護士に相談することをおすすめいたします。 また、先方の...
恐喝罪や脅迫罪に当たり得る行為です。 そもそもご自身に関係のない友人の貸し借りについてあなたが関与する必要はなく、関与するべきでもありません。 やってしまったことはどうしようもないので、今後は、相手方と連絡を取ることのないようにし...
返還約束がなく、むしろ贈与の趣旨であることが明らかであったのであれば、法的には振り込まれたお金を返す義務はないと考えて頂いて良いかと存じます。ただ、男女間のトラブルに金銭が絡むと刃傷沙汰にもなりかねませんので、合理的な範囲で解決金を支...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、あなたに利息を支払う義務はないように思われますので、利息の合意がない以上、利息支払義務がない旨と、これ以上職場に行く等の脅し文句が続くようであれば警察に脅迫罪ないし恐喝罪で被害届を出せないか相...
1,示談金のうち、カード会社に返済する部分を除き、収入認定される でしょう。 2,被疑者の供述と総合しての判断になるでしょう。 3,被疑者に対して回収見込みがなければ、破産の選択もあるでしょう。
結論として、相手方の言動は脅迫に該当する可能性がございます。 少なくとも、相手方との連絡を絶っていただき、相手方が何か動きを見せた場合には、直ちに警察にご相談いただいた方がよいものと思います。 親御様に知られたくないという気持ちも...
貞操権侵害として一定額(事案によりますが数十万円前後)の慰謝料請求は認められますので、合意できる金額で支払いを行い、合意書を作成して終わりにする必要があります。
やった分に関してです。 アバウト5~10万円位でしょうか。 裁判を起こすかどうかはわかりません。