生活保護受給者が強姦・脅迫され、高額支払いを要求された時の支払いや示談金について。
私は生活保護を受給して生活しています。
しかし先月、知人男性から「バックにヤ○ザが付いている」と脅され、強姦されました。
更には、クレジットカードで無理矢理40万の支払いをさせられました。
警察に電話で相談したところ、強制強姦として問える可能性があるとのことで、近々警察署に行くのですが、3つほど不安な点があります。
①仮に示談になった場合、示談金の全てを収入として市役所に報告しないといけないのか。
→示談金を、脅されて支払った40万円の返済に充てたいのですが、全額を収入として申請してしまうと、支払うことができません。
この場合、示談金の一部を経費として申告することは可能でしょうか?
もしできなければ、借金として手元に残ってしまうので、自己破産になるのですか?
② 暴力行為等処罰に関する法律の1条、集団的脅迫として問うことができるのか
→口頭で脅されただけで、録音などの証拠がありません。
この場合、罪に問うのは難しいでしょうか?
③クレジットカードの支払い能力がない場合、どうなるのか
検討違いな質問かもしれませんが、お教えいただけると幸いです。
1,示談金のうち、カード会社に返済する部分を除き、収入認定される
でしょう。
2,被疑者の供述と総合しての判断になるでしょう。
3,被疑者に対して回収見込みがなければ、破産の選択もあるでしょう。