離婚が成立後の示談の違約金について。

不倫をしてしまい、奥様と示談を交わしています。
示談の際に、男性と接触しない等の違約金の取り決めはありました。
離婚成立するまでに、男性とお会いしてしまいました。

4月に離婚が成立しています。
奥様のSNSに示談の違約金を請求しようかとの書き込みがありました。

離婚が成立した後も、示談の違約金を請求することはできるのでしょうか。

示談の際に、会わないなど、奥様から脅迫ともとれるようなボイスメモで
残すように言うよう強要されています。

はじめまして、弁護士の寺岡と申します。

示談内容にもよりますが、基本的には離婚したら請求できないということはありません。
また、強要されたという点については、刑法上の強要罪に当たりうるレベルかどうか判断は難しいところです。例えば、土下座をさせられるとか、公衆の面前で謝罪させられるといったような場合でなければ、強要罪として処罰対象となる可能性は低いように思います。

>離婚が成立した後も、示談の違約金を請求することはできるのでしょうか。

請求自体はできますが、争って裁判になった場合に、
いくら認められるか(裁判所が支払いを認めるかどうか)については不透明です。

具体的に、離婚前にどのような接触があったのか含めて、お近くで相談されると良いと思います。