SNSでの金銭トラブルについて
「貸しているお金を全額返して欲しい」とのことですが、ご質問の文面から見ると、立て替えたのはAさんで、あなたは自分の分だけを支払っているので、「(あなたではなく)AさんがBさんへ請求できるかどうか」というご質問になると思われますが、それ...
「貸しているお金を全額返して欲しい」とのことですが、ご質問の文面から見ると、立て替えたのはAさんで、あなたは自分の分だけを支払っているので、「(あなたではなく)AさんがBさんへ請求できるかどうか」というご質問になると思われますが、それ...
「名前やユーザー名などが見えていない場合」でも、それが一般人を基準として誰を指しているのかが特定できるなら名誉毀損(名誉権侵害)の余地はありますし、仮に誰であるか一見して特定できない場合でも名誉感情侵害による慰謝料請求が認められる余地...
投稿された画像が刑法法のわいせつ画像であるとすれば わいせつ電磁的記録公然陳列の共犯を疑われるおそれがあります。
16歳というのが本当であれば 青少年条例違反(わいせつ行為) が検討されます。年齢確認していない場合は過失でも処罰されます。 検挙確率というのは、どの罪でも同じですが、わかりません。 公訴時効は3年です。
「去年の奨学金」と「今年の奨学金」の関連性によります。去年の段階で更新等が予定されていた場合には、責任を負うことがあります。その場合、取り消すことは原則としてできません。
マシュマロへの嫌がらせについては弁護士会照会により開示がされる可能性があるでしょう。 また、Xに関しては公開アカウントで誹謗中傷を行なっているのであれば開示請求が可能です。 いずれの対応も弁護士を立てることが必要となりますが、開示...
単に「貧乏くさい」と一言書き込んだだけであれば、受忍限度を超えておらず、名誉感情侵害(侮辱)には該当しないと判断される可能性が高いと考えられます。
Twitterにおいて、リツイート行為が名誉毀損に当たると判断した裁判例がありますので、名誉毀損に当たる投稿をリツイートした場合には、名誉毀損になる可能性があります。
一度メッセージを送ったのみでネット上の付きまとい等に該当するということは無いでしょう。相手から連絡が返ってこないもしくは拒否の意思表示がされているにもかかわらず,連絡を執拗に取り続ける場合には,違法行為となるため,今後連絡を取らないよ...
大雑把にいえば ① 相手方には何もしない。お金を送らない。返事しない ② さらに、警察に、わいせつ頒布について相談して、恐喝未遂の被害相談する ということでしょう。
① ・マグネットリンクを取得・起動していない ・トレントクライアントも未導入 ・ChromeのDL履歴も空 この条件ならP2P通信は発生していない可能性が高いです。(メールの「verify your mail address」は単なる...
彼女に対して、私に関する発言の今後一切の停止、過去の投稿の削除、出来れば謝罪を要求したいのですが、可能でしょうか。 →相手方に対し、そのようなことを要求すること自体は可能です。ご自身で対応してみて、うまく行かなければ、弁護士に依頼する...
元警察官の弁護士です。 相手が未成年であれば問題ですが、相手が成人であれば何の性犯罪にもなりません。 今回のケースは、恐喝にあたると思われる内容ですし、こういったケースで警察が事件として対応することはまずありえません。
DMの開示請求はできません。 警察の捜査としてであれば、相手方が特定される可能性があります。ですが、警察が捜査するのは何らかの犯罪が成立する可能性が高いケースのみで、それ以外のものでは捜査しません。
法律上、開示請求は可能ですが、今回のケースでは可能性は高くないと思います。 まず、民事上の開示請求では、公然性が必要となるため、誰でも見られるSNSについては対象となりますが、DMやメール、LINEといった個別のやり取りについては対...
発信者情報開示命令においては、あくまで権利侵害があった特定の投稿に紐づく情報が対象となるため、原則として、事件と全く関連のない別アカウントの情報まで開示されることはありません。
プライベートなLINEのやり取りを無断で公開した点は「プライバシー権の侵害」に、あなたを貶める投稿は「名誉毀損」、「名誉感情侵害」等にあたる可能性があります。 もっとも、これらの行為が、慰謝料請求が認容される水準に達しているとまでは、...
どこの地域かわかりませんが、 青少年条例違反の問題だとすると、 大雑把にいえば、 18歳未満の人と18歳未満の人との性的行為は、処罰しないことになっています。 最寄りの弁護士(少年事件を扱う)に相談して確認してください。
1対1のやり取りでも成立しうる「名誉感情侵害」に当たる可能性は、理論上はあります。 しかし、社会通念上「我慢すべき限度(受忍限度)」を超えるかが問われるため、法的なハードルは高いです。 「頭の出来が悪い」という一回の発言だけで、この限...
実際の投稿内容と具体的な背景事情がわからなければ法的措置が可能かどうかを判断することが難しいです。公開の相談ではなく、詳細な事情をもとに弁護士へ直接相談した方がよいと思います。
ご記載の投稿内容のレベルであれば、名誉感情の侵害として認められないという結論となる可能性があるかと思われます。
・掲示板内の書き込み等からBの発言がAに向けられていることを立証できれば同定可能性は認められるかと思います。 ・Aが自分自身に開示請求をする必要はありません。Aは自身の書き込みであることを、掲示板のスクリーンショット、アクセスログ、...
名誉権の侵害や名誉感情の侵害となる可能性はあるでしょう。開示が認められた場合には開示された情報を元にご自身の元へ意見照会書や弁護士の書面が届くこととなるかと思われます。
心中お察しします。今後の振る舞いですが、少なくともご質問者様からの話を止めましょう。先方からくる分ですが、どこかのタイミングでやり取りを止めた方がいいと思います。
記載内容限りで判断しますと、開示請求は通らない可能性が高いかと思います。 可能性は低いですが、相談者様に「発信者情報開示に係る意見照会書」という書類が届いた場合は、弁護士にご相談されることをおすすめします。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 加害者になる可能性と被害者としての扱いについて 質問者様の年齢が18歳未満である場合、今回の件では被害者として扱われる可能性が高いです。 児童を性的な搾取から守るための法律ではたと...
脅迫罪における「脅迫」は、他人またはその親族の「生命・身体・自由・名誉・財産」に対して、害を加える旨を告知して脅す行為が対象です。判断基準は一般人から見て畏怖する程度の内容かどうかですが、ご指摘の話だけですと、脅迫に該当するかは微妙な...
交際を断ったにもかかわらず、執拗にLINEを送信する行為は、ストーカー規制法違反に該当する可能性があります。 法律上の明確な基準はありませんが、被害者が拒否の意思が明示したにもかかわらず、その後も長文メッセージが連続して届くような...
ネットで調べたところ、DMは公然性に欠けるため名誉毀損にならず、開示請求も難しいと書いてあったのですが本当でしょうか? →特定の内容を特定の人物1名にDM1通送信したとのことであれば、ご指摘のとおりです。 また、刑事告訴が受理される...
その後、示談の道もあると言われたのですが、こういう連絡は弁護士の方から来るものではないんですか? →本人から直接来る場合もあります。 当事者同士でやり取りをする事はあるのでしょうか。 →あります。 このDMは無視しても平気ですか?...