イラスト納期を散々伸ばされている、契約解除したい。
従前の経緯からすると、解除はすでに可能でしょう。 最終通告ですね。 訴訟手続きも案外面倒ですが、仕方ありませんね。
従前の経緯からすると、解除はすでに可能でしょう。 最終通告ですね。 訴訟手続きも案外面倒ですが、仕方ありませんね。
だまって消し去ればいいでしょう。 終わります。
実際の投稿を確認したわけではありませんので断言はできませんが、単に「『こういう特徴あると落としやすい』みたいなこと」を投稿したのみであれば、罪に問われるようなことはないかと思います。
掲示板に投稿した自分の投稿を削除することを裁判所へ求めても、基本的に認められません。誹謗中傷の被害者からの削除請求(名誉権などの人格権侵害)とは異なり、そのような法的権利や根拠がないからです。また、匿名掲示板の場合は対象とする投稿をあ...
「開き直った相手から更なる中傷や家族への脅迫をされた」という理由で示談を拒否するということであれば、それはあなたの自由な判断でしょう。ただ、提訴した場合にどの程度の成果が得られるかという問題は意識しておいた方がよいと思います(例えば判...
発信者情報開示請求が可能な投稿であるという前提で回答しますが、匿名掲示板の投稿である場合は投稿から3~6か月で経由プロバイダ(ISP事業者や携帯電話会社)側のアクセスログが消えてしまいますので、仮に掲示板管理者への開示請求にかかる時間...
「和解金を払わなければ、ダークウェブやSNSにて個人情報をばら撒く。や、誹謗中傷を行ってきた数万人に対し、示談金目当てで開示請求を行う事を公の場であるSNSで呟いていたら」、開示の正当理由がない(プロバイダ責任制限法5条1項2号)こと...
名誉権侵害(名誉毀損等)は、対象者の社会的評価を低下させる事実を摘示する行為が対象となります。 社会通念に照らして相当性を逸脱することのない批判や論評は、正当な言論活動として上記に該当しませんので、「誰かを批判するにあたって、相手自身...
ご記載の内容であれば発信者情報開示請求がなされる可能性は低いかと思われますし、仮にされたとしても開示が認められる可能性も低いでしょう。
代表者住所への送達を検討 調査書を作成したうえで、付郵便送達 といった対応が考えられます。 少額訴訟でやろうとするのはおすすめできません。
死ねと言った発言については、公開の場で投稿し、誰でも見れる場であった場合、名誉感情の侵害として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。
発信者情報開示請求については、情報の発信により権利が侵害された場合に開示を求める手続きとなりますので詐欺被害については権利侵害性が認められないことが一般的かと思われます。
①上記の場合、私のアプリが仮になにか特許権を侵害していた場合でも、「個人的な実施」の範囲に収まると見られるでしょうか。 ②知的財産権の世界における、「業」及び「事業」の定義は具体的にどのようなものなのでしょうか。 個人が無料のアプリを...
開示請求者側の理屈では、送信防止措置に同意した以上権利侵害が明らか(認めた)と主張したいところですが、私見としては、送信防止措置ができたからといって権利侵害が明らかであるという推認は当然には働かないため(違法性はないが後日のトラブル対...
私の名前を伏せて個人情報の削除依頼を行う事は可能なのでしょうか。 →匿名での削除依頼ではまともな対応が期待できませんし、仮に裁判手続きを利用する場合は、匿名での手続き利用は困難です。 ご自身で連絡などできないのでしたら、弁護士に依頼し...
この場合相手の弁護士の方に謝罪を入れるべきですか。それともあまり下手に動かない方がいいですか →仮に発信者情報開示手続きが通った場合、その前にあなたに対して意見照会書が届くはずですが、照会書は届いていないのでしょうか。 また、仮に開...
この程度の内容だと慰謝料請求等は難しいと思いますがどこまで対処可能でしょうか。 →相談者様のゲームIDに独自の名誉が観念できるのであれば、相談者様がチートをしたということについては名誉権侵害となり開示請求により特定された相手方に対し慰...
警察にバレれば有償頒布目的所持罪で検挙される恐れがあります 第一七五条(わいせつ物頒布等) 2有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。〔本条改正の施行は、令四法六七施行日〕
あなたが写真の提供を強要していない以上強要罪には当たりませんので、万が一裁判に発展したとしても問題ないと思います。 訴える以上証拠がなければならないので、あなたとAさんのやりとりに強要を伺わせる文言がないのであれば証拠は不十分であると...
経緯についても考慮はされると思いますが、女性側の同意があったと評価されるかは微妙だと思います。
費用に関しては、弁護士によって異なる点が多いかと思いますので、 個別に見積もりを出してもらったほうがよいのですが、目安ということで 内容証明だけで解決できる事案とは思われませんので、 交渉含め着手10、成功報酬10ぐらいを見ておくとよ...
ログインすることに同意していたのであれば、不正アクセス罪には該当しません。ただ、相互ログインは今回お書きのようなトラブルのもとですし(例えば他人にログインさせた結果、その他人があなたのアカウントを使って詐欺や青少年育成条例違反その他の...
開示請求の対象となるのは基本的には不法行為となる掲示板への書き込み(名誉毀損や侮辱的表現)による限られます。ですので、ご相談者様の事案については開示請求の退職となりません。
どのようなサイトなのか詳細が分かりませんので何とも言えませんが、手数料を控除されたという理由だけで非弁提携になるわけではありません。
具体的な内容次第ですが、事実と異なるものであり、名誉権を侵害するものであれば、発信者情報開示等の手続きにより特定の上金銭賠償を求めるということも考えられます。 ただ、そうした手続きをする場合にはログ保存期間の関係もあり、時間的に猶予...
ご質問の件は、法律論よりも、そもそも不正アクセスをたどって『犯人』を特定できるのかという技術的な問題が一番大きいところかと思います。 すると、「まずは技術的に追えるのか次第」となるので、掲示板上で犯人を特定等できるのかを確定的にご案内...
紛争の実態や担当弁護士の思惑がよくわからないのですが、仮に訴訟になった場合、訴状において【回答を急かす内容の書類を送付】した件について言及した場合、被告からその点について否認されることにはなると思います。ただ、その事情(8月〇日に内容...
そもそもインターネットへのアクセスのためにはグローバルIPアドレスが割り当てられる必要があります。 その話はさておき、投稿時にアクセスログが記録される掲示板において、投稿Aと投稿Bでそれぞれ割り当てられているグローバルIPアドレスが異...
詳細に友人の以前の職場とのやり取りの内容や、具体的な方法等不明なので確定的には申し上げられませんが、 一般論として、金銭トラブルについて職場の方にお話をしていたこと等をとらえて、名誉毀損やプライバシー権侵害等成立する可能性はあるように...
通報・ブロックの機能はXのみならず、YouTubeやTwitch・ニコニコといったサイトにもありますが、一般的には権利侵害には当たらないのですか? →匿名A先生の回答にもあるとおり、虚偽通報や通報の呼びかけ、嫌がらせ目的の通報といっ...