ポータルサイトの手数料控除による弁護士報酬の支払いと非弁提携について
とある相談ポータルサイトがあります。
当該サイトでは、医師や法律専門家、整備士、獣医、税理士など、様々な分野の専門家とマッチングし、専門家がチャット形式でお客のご相談に直接回答するというサービスです。
利用料金は相談者が支払い、手数料などの一部が控除され回答者に支払われるというものになります。
そこで、弁護士がこのようなポータルサイトによって、手数料を控除された相談料を受け取った場合、非弁提携になると思うのですがいかがでしょうか。
日弁連や弁護士会では回答できないと言われたのでご相談です。
どのようなサイトなのか詳細が分かりませんので何とも言えませんが、手数料を控除されたという理由だけで非弁提携になるわけではありません。