送信防止措置と開示請求について
「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置に関する照会書」に対して解答した内容は、その後の開示請求や損害賠償請求に影響はあるのでしょうか。
先日、自分が運営しているブログに対し、「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置に関する照会書」が届きました。
私のブログがとある人物のプライバシー権や名誉権を侵害したとして、ブログそのものの削除か該当箇所の削除を求めるという内容でした。
それが届いた時点で弁護士に相談し、私のブログには違法性は無い、申立人の主張が通る可能性は低いと判断いただいたため、最初は申し立てについて拒否しようと思っていました。
しかし、それが後々になってこじれて、開示請求等に発展したら面倒だと考えました。
再び弁護士に相談し、不服ではありますが申し立てに同意し、ブログは非公開にして私のみ閲覧できる状態にしました。
後日、私のブログは凍結されてしまいました。
もし今後、開示請求や損害賠償請求に発展舌場合、「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置に関する照会書」に同意した、という過去のやりとりが影響してくることはあるのでしょうか?
開示請求者側の理屈では、送信防止措置に同意した以上権利侵害が明らか(認めた)と主張したいところですが、私見としては、送信防止措置ができたからといって権利侵害が明らかであるという推認は当然には働かないため(違法性はないが後日のトラブル対応が面倒だから応じたという主張でも筋は通っています)、当然には影響しないように思います。