この事案は開示請求されるのでしょうか
SNSで見て気になったので相談します。
年齢詐欺をしてアダルト動画を売っていたそうで相手側は未成年と知っていながら動画を買っていて7000円ほど購入していたそうなのですが、この場合売っている側は開示請求されるのでしょうか
複数のご回答お待ちしております
開示請求の対象となるのは基本的には不法行為となる掲示板への書き込み(名誉毀損や侮辱的表現)による限られます。ですので、ご相談者様の事案については開示請求の退職となりません。
相手にお金があったとしても不可能でしょうか