開示請求を悪用する意図がある場合を公の場で公表しても開示請求は通る?
Aさんが誹謗中傷を受け開示請求を行い、開示請求により得た情報を悪用して、相手の家に行く。そして開示請求後に和解金を払わなければ、ダークウェブやSNSにて個人情報をばら撒く。や、誹謗中傷を行ってきた数万人に対し、示談金目当てで開示請求を行う事を公の場であるSNSで呟いていたら開示請求は通りますか?
「和解金を払わなければ、ダークウェブやSNSにて個人情報をばら撒く。や、誹謗中傷を行ってきた数万人に対し、示談金目当てで開示請求を行う事を公の場であるSNSで呟いていたら」、開示の正当理由がない(プロバイダ責任制限法5条1項2号)ことを理由に、発信者情報開示請求は棄却されるべきと考えます。
実際にも、開示請求者が上記のような投稿をしている場合は、その画面を保存しておき、プロバイダからの意見照会への回答書にそれらの投稿を添付し、詳しい事情を説明して開示請求の不当性を主張することがあります。
ただし、最終的には開示が認められるかどうかは裁判所の判断になります(なお、上記のような投稿をするような人物が開示請求を示唆するケースでは、実はそもそも開示請求が認められる可能性が低い事案も少なくないという印象があります。本当に開示請求が認められるような事案では、弁護士からネットで威嚇するような言動をしないよう釘を指されるものです)。
開示請求については、嫌がらせ目的や危害を加える目的を有している場合には、開示の正当な理由がないとして、開示請求が認められないケースがありますので、ご記載の事情の場合、正当な理由がないことを主張し開示を拒否することとなるでしょう。
そうなんですね!もう1つ質問なのですが、開示請求を悪用するとSNSで呟いている人(さっきと同じ)に開示請求された状況の場合に 過度な誹謗中傷をして開示請求を受けたAさんと、 Aさんほどでは無いが、誹謗中傷をし、開示請求を受けたBさんがいる。としたら、どちらも、プロバイダ責任制限法5条1項2号により開示が認められない可能性はどちらも等しいですか?