名誉毀損に当たるかどうか
名誉毀損に当たるかどうか?
私が去年友人に大金を貸してしまい本来であれば12月に最初の返済がスタートする予定でしたが色々と理由が合って返済を先延ばしにされてしまいその理由にも疑いはありつつ今年の9月以降に借金返済を少しずつして行くとの事で合意していたのですが
数ヶ月前に別の友人からお金を貸した友人が遊んでいるとの情報を貰い信用がなくなりお金を貸した友人の連絡先がline以外、分からずlineも中々既読が付かず。
相手の以前働いていた職場を調べて偶然特定できたのでその時は私自信錯乱していて藁をも縋る思いで金銭トラブルになっていて困っているので住所を教えてもらえませんか?
とお金を貸した友人が以前働いていた職場にメールで問い合わせてしまいましたが個人情報なので当然情報は、開示してもらえませんでしたがその事で友人から連絡が来て君が職場に問い合わせた事で他の職場にも噂が広がってしまい
僕が転職活動中にも関わらず書類でことごとく落とされて困っています。
この事で君を名誉毀損で訴えると言われました。
要約すると私が金銭トラブルで物凄く困っていてその友人の住所などを可能であれば教えて欲しいとその友人が以前働いていた職場(働いていた学校)にメールで問い合わせた事によって他の職場(他の学校)にも噂が広がって教員の転職活動に支障をきたしてしまっている事は名誉毀損に当たるのでしょうか?
そしてもし名誉毀損に当たる場合、私は大体幾らの慰謝料を払うのでしょうか?
慰謝料が100万以上ではないと良いのですが
因みにその友人の母親とは色々調べて先日会う事ができて
彼が私に送ったlineの内容はほとんど嘘だったのでこの件も本当かどうか怪しいですが
詳細に友人の以前の職場とのやり取りの内容や、具体的な方法等不明なので確定的には申し上げられませんが、
一般論として、金銭トラブルについて職場の方にお話をしていたこと等をとらえて、名誉毀損やプライバシー権侵害等成立する可能性はあるようには思います(ここは、伝えた内容が真実であっても円利侵害となる可能性はあり得ます)。
また、一般論として、行方もつかめない相手方からの債権回収は、今回のように(実際に成立するかは別にして)名誉権やプライバシー権侵害を理由にあれこれと余計なトラブルを招いたり、
不誠実な相手方に対して強硬手段に訴えてしまって法律上許されない「自力救済」となり、最悪は警察沙汰になってこちらが刑事罰を受けたりなどのリスクもありうるところです。
このあたりは、実際に問い合わせた際のメールの内容等も本件に関する資料を実際に拝見しながらの、
プライバシー等も関わりうる詳細な聞き取りも必要になりますところ、
相手方への訴訟等も選択肢に入れて、一度お近くの弁護士事務所にてご相談されてみてください。
(相手方に名誉毀損と言われているようなメールの文面を公開の掲示板にて公開する等するのは、さらなる余計なトラブルを招きかねないので、これ以上のご相談はお近くの弁護士事務所にて曲折弁護士とお話されるべきかと思います)